本消費者金融大手「武富士」前会長の長男が、1300億円余りの追徴課税を取り消すよう求めていた裁判で、東京地裁は23日、課税処分を取り消す国側敗訴の判決を言い渡しました。
武富士前会長の長男、武井俊樹元専務は、8年前、前会長夫妻から海外の会社経由でおよそ1600億円相当の株式を贈与されたのに申告していなかったとして、東京国税局から、個人としては過去最高額となる1300億円余りを追徴課税されました。
当時の税法では、海外に住んでいた場合、国内の財産にしか課税されず、武井元専務は香港に住んでいたと主張して、課税処分の取り消しを求めていました。
23日の判決で東京地裁は、「武井元専務が国内に生活の本拠があったと認定することはできない」として、課税処分を取り消す判決を言い渡しました。判決が確定すれば、国側は追徴課税した全額に加え、利子にあたる還付加算金100数十億円を返還することになります。本

1300億円も税金で取られたらやってられませんよね~それでも300億円残るけど¥1300億取られるのはかわいそうと思いましたけど国が敗訴して利子として100数十億プラスして支払うのもどうかと思いましたはてなマークそのお金は税金でしょドンッ