令和5年(ヨ)第530号 投稿記事削除( プライバシーの侵害・風評被害・名誉棄損)
検索結果(スニペット)削除仮処分命令申立事件

債権者 樺沢潤
債務者 グーグル・エルエルシー

仮処分命令申立事件について当裁判所は債権者の申立てを相当と認め、債権者に金30万円の担保を立てさせて次の通り決定する。

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主文

 

債務者は別紙投稿記事目録記載の投稿記事をプライバシーの侵害・風評被害・名誉棄損につき、仮に削除せよ。

 

令和5年4月21日 東京地方裁判所第9部

裁判官 谷山𣈱宏

 


 

(別紙)当事者目録

(送達場所)

債権者 樺澤潤


 

アメリカ合衆国19808

デラウェア州ウィルミントン、リトル・フォールズ・ドライブ251

債務者 GoogleLLC

(送達先)

東京都渋谷区渋谷三丁目21番3号 渋谷ストリーム

上記代表者日本における代表者 グーグル・テクノロジー・ジャパン株式会社

上記代表者代表取締役 ローラ・ガンディ

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(別紙)権利侵害の説明

 

1 同定可能性

 本件検索結果のリンク先ウェブページでは「樺澤潤」と指摘されているところ、証拠説明書で提出した身分証と検索画像を照らし合わせると樺澤潤本人と特定できる

(疎甲 6 )。


2 名誉権侵害

 本件検索結果のリンク先ウェブページでは画像表示されているが、

 

本件は、東京地方検察庁検察官検事 倉持俊宏氏より「貴殿に対する名誉棄損、私的性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被疑事件については平成27年8月12日公訴を提起しない処分をしましたと 様式118号(刑事訴訟法259条、規程第76条)の不起訴処分告知書を発行されていて無罪放免となっている。

 

しかし、一般の閲覧者の普通の注意と閲覧の仕方を基準にすると、債権者が犯罪を犯している印象を与えることから、債権者の社会的評価を低下させ名誉権を侵害する。

 

3 違法性阻却事由

 現在、芸能プロダクションを廃業しているため今後の懸念もなく、違法性阻却事由がない。

 

4 Twitter社への仮処分申請が決定している。

本件検索結果は、令和4年(ヨ)第1890号 仮処分命令申立事件として債権者の申し立てを認め、債務者Twitter社に投稿記事を削除することと東京地方裁判所民事第9部が令和4年9月2日に裁判官の谷山幡宏が決定している。(参照 樺沢潤の無罪判決の勝訴 仮処分決定 )


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債権者 樺澤潤

債務者 Google LLC

上申書

令和5年2月23日

東京地方裁判所民事第9部御中

債権者 樺澤潤

1 国際裁判管轄

 債務者は外国会社として本邦で登記をしており、「主たる事務所」が日本国内にあるものとして、本邦に国際裁判管轄がある(民訴3条の2第3項)。

2 国内管轄

 債務者の「主たる事務所」は東京都23区内にあり、御庁に管轄がある(民訴4条5項)。

以上

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これは正本である。

令和5年4月21日 東京地方裁判所第9部

裁判所書記官 佐野喜美夫

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供託書(300,000円を担保金として納める)

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答弁書・債権者主張書面

〒100-8222 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

森・濱田松本法律事務所(送達場所)

電 話 03-6266-8759(平田直通) FAX 03-6266-8659(平田直通)

 

債務者代理人弁護士 平田亜佳音

同 田中浩之

同 松井裕介

同 飯田耕一郎
 

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Google関係者
ケネス・イ
サンダー・ピチャイ