あまりに謎の多い富士山!
その中でも、富士山は何県なんだ?
いまいちよくわからないことがあります。
富士山の頂上はどうなってる?
ついに裁判に!
富士山の所有者がいる
今日は富士山の日でした!
お店の上からいつも写真を撮ると、どこからどこまで山梨県?
線を引っ張ったらどこだろうか?そう不思議な気分です。
では、実際に富士山の頂上がどうなっているのか?
現状を見てみましょう。
富士山のてっぺん、いちばんてっぺん。
富士山測候所がありました。
今は「富士山測候所を活用する会」が気象庁から借り受けているそうです。
1号庁舎、4号庁舎、仮設庁舎の合わせて195.9平方㍍。周辺土地も含め496.96平方㍍、
そこに三角点があります。
三角点は頂上の一番てっぺんにあります。
旧 富士山測候所の敷地内にあることがわかります。
旧 富士山測候所の住所についてこんな記述がありました。
気象庁と締結している国有財産有償貸付契約書には、貸付物件の所在地として以下のとおり記載されています。
所在地 (庁舎名) |
静岡県御殿場市印野字富士山南山2878番3地先 (富士山特別地域気象観測所) |
なんと、御殿場の住所!
富士、富士宮、富士吉田、
この中でも御殿場が一番遠いのではないでしょうか?
じつは観測所に登る時、御殿場側から登山します。
関係があるのか無いのか、とりあえず一番高いところは御殿場市のようです。
1951年山梨、静岡、両県知事が会談。
境界をめぐり争わないことで一致したとされます。
2014年横内正明山梨県知事と川勝平太静岡県知事。
境界問題を議論の対象にしない考えを示しました。
この頂上をめぐって裁判が行われたことがあります。
富士山本宮浅間神社(静岡県富士宮市宮町)
昭和23年「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」(法律53号)
富士山8合目以上の土地404万5800余平方メートルを譲るよう大蔵省に申請。
「公益上、富士山頂は国有地とすべきで、神社には奥宮社殿の敷地など16万4800余平方メートルだけ譲与する」
こんな行政処分が言い渡され、浅間神社は東海財務局を相手に「国有境内地譲与申請不許可処分取り消し請求」の訴訟を起こしました。
神社側の主張
「山頂は富士信仰の対象。そのご神体を失っては宗教活動ができない」
国側の主張
「富士山は日本国土のシンボルであり、国民感情からも私有化は許せない」
1審の名古屋地裁、
昭和37年「神社にとってご神体の8合目以上は宗教活動に必要」として同神社側の主張を認めました。
2審の名古屋高裁
昭和42年、公益上国有化とすべき土地を1審判決より増やした形で同神社側を勝訴とした。
最高裁判決
「山頂の土地は明治初年に無償で取り上げたもので、法律53号にいう譲与は旧所有権の返還の性格を持つ」
「一般的に神体山などは、当該神社等の宗教教義、宗風、伝統、慣習等に照らし、宗教目的に必要な土地に当たる」
2審判決を支持。国側が国有とすべき理由として挙げた国民感情や、まだ具体的計画がない文化、観光など公共の必要性-などについても、国の主張を退けた。
なんと、所有者は浅間神社!!
御神体だったのですね!!
噴火したらどうするのか??
なんて野暮なことは置いておいて、
山梨か静岡なんて県の境なんておいておいて、
神様の山、富士山で一件落着です。
(めでたし)