ハーブ・ア・ナイスディ!健康情報をカフェ・ミナローザよりお届け!

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ミナローザ店長が末期癌の母がアメリカで受けた植物療法に影響を受け、ハーブのカフェを始めました。音楽好きなシニアハーバルセラピストの店長が今日も吠える!わおーん。

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あまりに謎の多い富士山!

その中でも、富士山は何県なんだ?

いまいちよくわからないことがあります。

 

富士山の頂上はどうなってる?

ついに裁判に!

富士山の所有者がいる

 

 

今日は富士山の日でした!

お店の上からいつも写真を撮ると、どこからどこまで山梨県?

 

線を引っ張ったらどこだろうか?そう不思議な気分です。

 

では、実際に富士山の頂上がどうなっているのか?

現状を見てみましょう。

 

富士山のてっぺん、いちばんてっぺん。

富士山測候所がありました。

今は「富士山測候所を活用する会」が気象庁から借り受けているそうです。

1号庁舎、4号庁舎、仮設庁舎の合わせて195.9平方㍍。周辺土地も含め496.96平方㍍、

 

そこに三角点があります。

 

三角点は頂上の一番てっぺんにあります。

 

旧 富士山測候所の敷地内にあることがわかります。

旧 富士山測候所の住所についてこんな記述がありました。

 

気象庁と締結している国有財産有償貸付契約書には、貸付物件の所在地として以下のとおり記載されています。

 所在地
(庁舎名)
 静岡県御殿場市印野字富士山南山2878番3地先
(富士山特別地域気象観測所)

 

なんと、御殿場の住所!

富士、富士宮、富士吉田、

この中でも御殿場が一番遠いのではないでしょうか?

じつは観測所に登る時、御殿場側から登山します。

関係があるのか無いのか、とりあえず一番高いところは御殿場市のようです。

 

1951年山梨、静岡、両県知事が会談。

境界をめぐり争わないことで一致したとされます。

2014年横内正明山梨県知事と川勝平太静岡県知事。

境界問題を議論の対象にしない考えを示しました。

 

この頂上をめぐって裁判が行われたことがあります。

 

富士山本宮浅間神社(静岡県富士宮市宮町)

昭和23年「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」(法律53号)

富士山8合目以上の土地404万5800余平方メートルを譲るよう大蔵省に申請。

 

「公益上、富士山頂は国有地とすべきで、神社には奥宮社殿の敷地など16万4800余平方メートルだけ譲与する」

こんな行政処分が言い渡され、浅間神社は東海財務局を相手に「国有境内地譲与申請不許可処分取り消し請求」の訴訟を起こしました。

 

神社側の主張

「山頂は富士信仰の対象。そのご神体を失っては宗教活動ができない」

国側の主張

「富士山は日本国土のシンボルであり、国民感情からも私有化は許せない」

 

1審の名古屋地裁、

昭和37年「神社にとってご神体の8合目以上は宗教活動に必要」として同神社側の主張を認めました。

 

2審の名古屋高裁

昭和42年、公益上国有化とすべき土地を1審判決より増やした形で同神社側を勝訴とした。

 

最高裁判決

「山頂の土地は明治初年に無償で取り上げたもので、法律53号にいう譲与は旧所有権の返還の性格を持つ」

「一般的に神体山などは、当該神社等の宗教教義、宗風、伝統、慣習等に照らし、宗教目的に必要な土地に当たる」

2審判決を支持。国側が国有とすべき理由として挙げた国民感情や、まだ具体的計画がない文化、観光など公共の必要性-などについても、国の主張を退けた。

 

なんと、所有者は浅間神社!!

 

御神体だったのですね!!

 

噴火したらどうするのか??

なんて野暮なことは置いておいて、

山梨か静岡なんて県の境なんておいておいて、

 

神様の山、富士山で一件落着です。

(めでたし)