どういう事かというと、
1 憲法第73条第2項により、外交は政府の専権事項となっている
2 よって、交渉の参加は ”誰にも止められない”
3 憲法第61条により、条約の締結は衆議院が優越する
4 よって、衆議院の過半数さえあればクリア(与党にとっては超余裕ハードル)
私はもちろんTPPには反対ですが、もう抵抗しても無理でしょう。
それよりは、憲法改正がうわさされている今の時期に、
今回のTPPの件であらわになった憲法の問題点を
埋めるような動きをしていくべきだと思います。
つまり、今後もTPPのような協定が政府によって”勝手に!”やれることを阻止出来るようなルールをきちんと作らないといけません。なぜなら、おそらく、今後もTPPのような協定はありうるからです。その時に、今回のようにマニフェストを無視し、国民的議論を無視し、国会決議を無視し、条約を作られては困るのです。
例えば、これは中野剛志さんも言ってるんですが、農協解体や、保険制度の変更や、さまざまな規制の緩和というのは、国内問題であるわけです。国内問題なので、衆議院で過半数、参議院で過半数の賛成が必要で、さまざまな議論がされるわけです。仮に参議院で否決されたとしても、衆議院で2/3をもって再議決すれば法は制定されます。しかし、これらを、”国際条約”でやる場合、上で書いたように、”衆議院の過半数”さえあればいいわけです。国をめちゃくちゃにするには、国内法でやるより、国際条約でやっちゃうほうがカンタンなわけです。売国奴はこれを今後も利用するに違いない。
なので、絶対に憲法改正では、このようなTPPでの反省も踏まえて、憲法73条2項や61条に何らかの制限を加える必要があります。
例えば、
交渉参加は議会の承認が必要
だとか
締結についての議決は参議院の承認も必要
だとか
少しでも規制をする必要があります。
しかし、自民党の憲法改正草案では、ここらへんは一つもいじられていないです。
これは危険なことでしょう。
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