▩ 営業の為め他人のものをただで使うと罪になるまいどおおきに〜メモでおます こんなニュースがおましてん。 大衆演劇にも関係があるのでちょこっとご紹介しまっさ。 音楽教室といえば教育的見地からみて、作曲家の作品を使うことはええやんと思ってしまうが裁判は厳しい結論を出した。 大衆演劇も芝居の新作(全くオリジナルなら無問題)ならいざ知らず。 テレビ、映画、ビデオをモチーフに台詞を盗用したり、ショーにおいてもかなりの楽曲を使用しているが著作権法を侵害している部分があることを知り、何らかの対応しなければならないだろう。 少なくとも商業演劇や歌舞伎と比べ大衆演劇は法的にかなりグレーの部分があるのではないだろうか