[過払い金請求について]
金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されていて、これを超える部分は無効となります(同法1条1項)。
年20% - 元本が10万円未満の場合
年18% - 元本が10万円以上100万円未満の場合
年15% - 元本が100万円以上の場合
消費者金融業者との間で長期間にわたって[グレーゾーン]金利での借入れと返済を続けている場合、過払いになっている人が多いです。
例えば、30万円を借りた場合、
旧出資法で計算すると、 30万円×29.2%=年8万7,600円の利息
利息制限法で計算すると、30万円×18%=年5万4,000円の利息
となり、差額は年3万3,600円の過払い金が発生していることになります。
長期間借入されている方は莫大な過払い金が発生していることになります。
最近は司法書士・弁護士が過払金返還請求に力をいれていて、ホームページなどで公開している事務所も多く見受けられ「過払い金解決」をうたう広告が目立つようになりましたが、報酬が高額などといったトラブルが増加しているといわれています。
[ここからが問題]
高額な報酬を要求する弁護士事務所では、例えば着手金で3万円に加え、借り入れた会社の数につき3万円の基本報酬を課し、さらに成功報酬で20%を要求するところもあります。
たとえば、10万円の過払い金を請求するのに着手金3万円。さらに、3社に借り入れがある場合には1社につき3万円で9万円。
ここまでで、合計12万円の報酬が確定してしまうため、もし過払い金の請求代行を依頼すると費用倒れ(つまり赤字)となってしまいます。
最近は弁護士や司法書士に依頼せずに本人訴訟により消費者金融から過払金を取り戻しているケースもかなり増えています。
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