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こんにちは。
憲法の話。
日本国憲法第二十条
現行憲法
『 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。』
自民党草案
『 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定に宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を越えないものについては、この限りではない。』
現行憲法1項にある、「政治上の権力を行使してはならない」の部分が、自民党草案では削除されました。
そして自民党草案3項に、「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を越えないものについては、この限りではない」が加えられました。
「範囲を越えない」と決めるのはいったいだれなのでしょうか。
現在でもすでに怪しいところがあると私は思っているのですが、この3項が抜け道になるのではないかと心配です。
一度このような改憲が行われれば、戻す事は大変に難しいです。
私は反対します。
《今日の毒吐かないけど》
2019年7月に書いた記事を貼っておきます
今日という日が皆さまにとって素敵な一日でありますように
愛を込めて
香音(かお)
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