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こんにちは。

 

 

続きです。

 

 

前回は、家族が他界した時にすぐ必要になる、本籍地について書きましたが、

今日は、相続手続きに必要になる戸籍謄本について書こうと思います。

 

 

家族が他界した際の相続手続きですが、多い少ないにかかわらず、預金、貯金があれば、それを整理するには、

 

被相続人(他界した人)の出生から除籍までの戸籍謄本と、相続人全ての戸籍謄本が必要になります。

 

この時の、被相続人(他界した人)の出生から除籍までの戸籍謄本、

出生時からその後いろいろな地に本籍を移していると、それを追ってそれぞれの市区町村から謄本をとらなければなりません。

そこを追って、各所へ取りに行くか、連絡をし送ってもらうかしなければなりません。

 

 

実父の場合、実父の家族は東北出身なのですが、家族が東京に越してきて、本籍を東京某区に移した後すぐに父が生まれたため、謄本は東京のその一か所の役所だけで済みました。

もし父の出生時に本籍が東北のままだったとしたら、そこに連絡をして、出生時の謄本を取り寄せなければなりませんでした。



ちなみに、私がした事務作業の中で一番多かったのは3ヶ所巡り、一番の遠方は対馬(郵送)でした。

 

 

前回の記事の最初のほうに書きましたが、友人とこのような話をしていて、

話がひろがっていきました。

 

 

話が少し変わるので、次回に続けます。

 

 

 

一休みコーヒー

IMG_20170723_154955155.jpg

 

 

 

今日という日が皆さまにとって素敵な一日でありますように
愛を込めて
香音(かお)
ふわふわさんプロジェクトについては…こちら
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セラピールーム香音(かお)
誰にも話せずに苦しんでいること・・
秘密厳守と、区切られた空間と限られた時間の中でなら、
安心して吐き出せるかもしれません。
苦しい気持ちを楽にしませんか?
あなたを救えるのは、あなた自身だけなのですよ。

 

~お話しくださった事柄と、どう向き合っていったらよいかを、

心理学的視点と、(ご希望の方には)四柱推命鑑定を用いて、

一緒に考えてまいります。~

 

気持ちが楽になるお手伝いができれば光栄です。

 

 

公益社団法人 日本心理学会正会員
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心理相談員(中労働災害防止協会)
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