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こんにちは。
今日はまた違った話を。
先日のことですが、友人と話していて、どこからそういう話になったのか、、、
家族が他界した時の話になりました。
私は、舅、姑の在宅介護から、葬儀、法事(それぞれに十三回忌まで、三回忌まで)を取り仕切り、私にできる相続に関する事務作業をし、
実父の葬儀、法事(七回忌まで)を取り仕切り、相続手続き、名義変更等、をやってきました。
そんな経験から、相続の手続きをする際に、被相続人(他界した人)の出生から除籍までの戸籍謄本が必要で、本籍地が遠方の場合は郵送してもらった、という話をしました。
そこから広がった話はまた次回書こうと思いますが、
まずはその前に、家族が他界した際、初期の事務作業で必要になる、本籍地のことだけ、今日は書いておこうと思います。
家族が他界した時の初期の事務作業として、役所に提出する死亡届の記入があります。
医師から死亡診断書が出てほどなく記入することになります。
死亡届を提出しないことには葬儀等が行えませんので、急ぎの仕事になります。
提出は葬儀屋さんがしてくれる場合もありますが、まずはこちらで記入しなければなりません。
死亡届には、死亡者のその時点での本籍地を記入する欄があるのですが、本籍地と現住所が違う場合があり、本籍地を知っていれば問題ないですが、知らない、なんとなくの住所は知っていても番地がわからない、などの場合は困ったことになります。
家族を亡くし悲しんだりバタバタしたりする中、急がなくてはならない書類ですので、わからないと本当に困ります。
万が一のために、本籍地をすぐわかるようにしておくことをお勧めます。
実家は現住所と本籍地が違く、父の昔の運転免許証を探し出し、なんとか記入ができました。
(最近の運転免許証では隠されていますが、昔は本籍の記載がされていましたので。)
結婚して実家から除籍するまでは、自分もその本籍だったのですが、番地までは覚えていませんでした・・・。
本籍地確認、ぜひ。
次回からは事務作業とはまた違った話ですが、続きます。
さて、一休み
今日という日が皆さまにとって素敵な一日でありますように
愛を込めて
香音(かお)
ふわふわさんプロジェクトについては…こちら
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セラピールーム香音(かお)
誰にも話せずに苦しんでいること・・
秘密厳守と、区切られた空間と限られた時間の中でなら、
安心して吐き出せるかもしれません。
苦しい気持ちを楽にしませんか?
あなたを救えるのは、あなた自身だけなのですよ。
~お話しくださった事柄と、どう向き合っていったらよいかを、
心理学的視点と、(ご希望の方には)四柱推命鑑定を用いて、
一緒に考えてまいります。~
気持ちが楽になるお手伝いができれば光栄です。
公益社団法人 日本心理学会正会員
同 認定心理士
同 認定心理士の会会員
心理相談員(中労働災害防止協会)
日本交流分析協会会員・交流分析インストラクター
東京都新宿区神楽坂、他
(詳細はご予約いただいてからご連絡いたします)
10:15~19:00終了 不定休
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