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始めに
今回は、
「お金を増やす金融資産運用7つの知識」
項目
1 経済指標と金利の知識
2 利息の計算方法の知識
3 各種商品の知識
4 運用方法の知識
5 税金の知識
6 セーフティネットの知識
7 関連法規の知識
6 セーフティネットの知識
6 セーフティネットの知識
項 目
(1) セーフティネットとは
(2) 預金保険制度
(3) 農水産業協同組合貯金保険制度
(4) 投資者保護基金
(5) 保険契約者保護機構
(6) 投資信託委託会社破綻時の投資信託の取扱い
の
(1) セーフティネットとは
からご説明いたします。
(1) セーフティネットとは
セーフティネットについてご説明いたします。
セーフティネット(safety net)とは
「安全網」の意味。救済策を網の目のように張ることにより
安全や安心を提供する仕組みのことです。
これには、預金保険制度など
様々なものがあります。
(2) 預金保険制度① 概要
(2) 預金保険制度① 概要
金融機関が破綻した場合に、
預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、
信用秩序を維持することを目的としています。
当座預金、利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、
全額保護されます。
定期預金、利息の付く普通預金等(一般預金等)は、
預金者1人当たり、1金融機関ごとに元本合計1,000万円までと
破綻日までの利息等が保護されます。
(2) 預金保険制度② 対象金融機関
預金保険制度の対象金融機関についてご説明いたします。
対象金融機関は、
日本国内に本店のある次の金融機関です。
銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、
信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、
全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫
以上
逆に、対象外の金融機関は、
上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、
外国銀行の在日支店等です
今回のご説明は以上となります。
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次回の内容は、
「預金保険制度③」、
次回の投稿は、
8月3日土曜日午前6時
を予定しておりますので
また見に来てくださいね。
ここまでお読みいただき
誠にありがとうございました。
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