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始めに
今回は、
「お金を増やす金融資産運用7つの知識」
項目
1 経済指標と金利の知識
2 利息の計算方法の知識
3 各種商品の知識
4 運用方法の知識
5 税金の知識
6 セーフティネットの知識
7 関連法規の知識
5 税金の知識
5 税金の知識
金融商品の税率や優遇税制
項 目
(1) 預貯金の税金
(2) 債券の税金
(3)投資信託の税金
(4) 株式の配当の税金
(5) 株式の取引の税金
(6) 少額投資非課税制度(NISA)
(7) マル優、特別マル優
(8) 財形貯蓄制度
(9) 外貨建金融商品の税金
(10) 変額保険の税金
(11) 貯蓄型保険の税金
(12) 海外金融商品の税金
(13) 法人の資金運用に対する課税関係
の
(3)投資信託の税金
(3)投資信託の税金
(3) 投資信託の税金
次の区分により説明
イ 株式投資信託の税金
ロ 公社債投資信託の税金
の
イ 株式投資信託の税金
の中の「③ 配当控除」
からご説明いたします。
イ 株式投資信託の税金③ 配当控除
イ 株式投資信託の税金③ 配当控除
・国内株式投資信託の
収益の分配金について
総合課税により確定申告する場合、
配当控除が受けられる場合があります。
【株式投資信託で配当控除できない場合】
・特定株式投資信託(一定の株価指数連動型投資信託)は配当控除不可です。
・非株式割合が75%超または約款に割合の規定がない場合、配当控除不可です。
・
外貨建資産割合が75%超または約款に割合の規定がない場合、配当控除不可です。
・外国株式投資信託の収益の分配金は配当控除不可です。
・配当控除率は、非株式割合、外貨建資産割合、
課税総所得金額が1千万円を超えるか否かにより区分され異なっています。
なお、配当控除率を求める計算はケースにより複雑なことから
今回のご説明では省略させていただきます。
ロ 公社債投資信託の税金
ロ 公社債投資信託の税金
1 公募公社債投資信託について、
・利子所得、20. 315%で源泉徴収されます。
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・申告不要と申告分離課税(上場株式等と通算可)を選択できます。
2 私募公社債投資信託について、
・利子所得、20. 315%で源泉徴収されます。
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・源泉分離課税(申告することはできない)です。
今回のご説明は以上となります。
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次回の内容は、
「株式の配当の税金」、
次回の投稿は、
6月1日土曜日午前6時
を予定しておりますので
また見に来てくださいね。
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