【税金の知識】株式投資信託の税金③ 配当控除 | FP吉田のマネーセミナー

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お金を増やす上で大切な7つの知識等をご説明しています。

 

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始めに

今回は、

「お金を増やす金融資産運用7つの知識」

 

 

項目

1 経済指標と金利の知識

2 利息の計算方法の知識

3 各種商品の知識

4 運用方法の知識

5 税金の知識

6 セーフティネットの知識

7 関連法規の知識

 

5 税金の知識

 

 

5 税金の知識

金融商品の税率や優遇税制

 

 

 

項 目

(1) 預貯金の税金

(2) 債券の税金

(3)投資信託の税金

(4) 株式の配当の税金

(5) 株式の取引の税金

(6) 少額投資非課税制度(NISA)

(7) マル優、特別マル優

(8) 財形貯蓄制度

(9) 外貨建金融商品の税金

(10) 変額保険の税金

(11) 貯蓄型保険の税金

(12) 海外金融商品の税金

(13) 法人の資金運用に対する課税関係

(3)投資信託の税金

 

(3)投資信託の税金

 

(3) 投資信託の税金

次の区分により説明

イ 株式投資信託の税金

ロ 公社債投資信託の税金

 

イ 株式投資信託の税金

 

の中の「③ 配当控除」

からご説明いたします。

イ 株式投資信託の税金③ 配当控除

 

イ 株式投資信託の税金③ 配当控除

 

・国内株式投資信託の

収益の分配金について

 

総合課税により確定申告する場合、

配当控除が受けられる場合があります。

 

 

【株式投資信託で配当控除できない場合】

・特定株式投資信託(一定の株価指数連動型投資信託)は配当控除不可です。

 

・非株式割合が75%超または約款に割合の規定がない場合、配当控除不可です。

外貨建資産割合が75%超または約款に割合の規定がない場合、配当控除不可です。

 

外国株式投資信託の収益の分配金は配当控除不可です。

 

 

配当控除率は、非株式割合、外貨建資産割合、

 課税総所得金額が1千万円を超えるか否かにより区分され異なっています。

 

なお、配当控除率を求める計算はケースにより複雑なことから

今回のご説明では省略させていただきます。

 

ロ 公社債投資信託の税金

 

ロ 公社債投資信託の税金

 

1 公募公社債投資信託について、

 ・利子所得20315%で源泉徴収されます。

  (所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)

 ・申告不要と申告分離課税(上場株式等と通算可)を選択できます。

 

2 私募公社債投資信託について、

 ・利子所得20315%で源泉徴収されます。

  (所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)

 ・源泉分離課税(申告することはできない)です。

 

 

 

 

 

今回のご説明は以上となります。

この先が早く知りたい方や
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次回の内容は、

「株式の配当の税金」、
 

次回の投稿は、
6月1日土曜日午前6時

を予定しておりますので

また見に来てくださいね。

 

ここまでお読みいただき
誠にありがとうございました。

 

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