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遺産分割の効果


○相続開始時に遡及して効果が生じます。


○第3者の権利を害することはできません。


共同相続人の担保責任


○各共同相続人は、他の共同相続人に対して、各相続人が取得した財産


に瑕疵があった場合には、売主と同じく、その相続分に応じて担保責任を


負います。


○担保責任を負う者が無資力の場合には、他の相続人全員がその相続


分に応じて、負担しなければなりません。


○担保責任は、被相続人の遺言により変更することができます。


遺産分割の解除


○判例 共同相続人間において、相続人の1人が遺産分割協議において


負担した他の相続人に対する債務を履行しないときでも、他の相続人は


債務不履行による解除をすることはできません。


○判例 共同相続人は、成立している遺産分割協議について、その全部


又は、一部を共同相続人全員の合意により解除したうえで改めて分割協


議を成立させることができます。


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行政書士勝本事務所 


長崎県長崎市本石灰町1-13



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分割の方法


○遺言により分割方法の指定があればそれに従い、遺言に分割方法の


指定がなければ、当事者の協議によります。


○協議が調わないか、協議することができない場合には、家庭裁判所によ


る審判分割が行われます。


遺言による指定分割


○被相続人は、遺言で遺産分割の方法を定め又は、これを定めることを


第三者に委託することができます。


協議分割


○遺言による分割禁止、共同相続人間による分割禁止がない限り、いつ


でも共同相続人の協議によって、遺産分割をすることができます。


○遺産分割協議は、共同相続人全員が参加してすることが必要です。し


たがって、一部の相続人を除いてなされた分割協議は無効になります。


○遺産分割終了後、認知によって相続人となった者は、遺産分割をやり直


すように請求することができません。


○認知された相続人は、価額による支払い請求をすることができます。


 今後も、当ブログでは、相続に関して記事を載せていこうと思っておりま

ので、もしよかったらブログを更新した際は、ご覧ください。

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遺産分割


○相続によって、共同相続人の共有となっている相続財産を分け合って、


各相続人の単独所有とすることです。


○民法の規定や被相続人の意思よりも協議の方が優先します。


原則 共同相続人は、いつでも自由に遺産分割を請求できます。


例外①遺言による禁止


○被相続人は、遺言によって相続開始の時から5年を超えない期間を定


めて遺産分割を禁止することができます。


○禁止期間内は、共同相続人全員の合意があっても分割することはでき


ません。


例外②協議による禁止


○共同相続人は、協議によって5年を超えない期間、遺産分割を禁止する


ことができます。


○禁止期間内であっても、共同相続人の合意があれば、分割することがで


きます。


例外③審判による禁止


○分割請求があった場合に、特別の事情があるときは、家庭裁判所は、


期間を定めて遺産の全部又は一部について、その分割を禁止することが


できます。


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