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遺産分割の効果


○相続開始時に遡及して効果が生じます。


○第3者の権利を害することはできません。


共同相続人の担保責任


○各共同相続人は、他の共同相続人に対して、各相続人が取得した財産


に瑕疵があった場合には、売主と同じく、その相続分に応じて担保責任を


負います。


○担保責任を負う者が無資力の場合には、他の相続人全員がその相続


分に応じて、負担しなければなりません。


○担保責任は、被相続人の遺言により変更することができます。


遺産分割の解除


○判例 共同相続人間において、相続人の1人が遺産分割協議において


負担した他の相続人に対する債務を履行しないときでも、他の相続人は


債務不履行による解除をすることはできません。


○判例 共同相続人は、成立している遺産分割協議について、その全部


又は、一部を共同相続人全員の合意により解除したうえで改めて分割協


議を成立させることができます。


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行政書士勝本事務所 


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