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遺産分割協議がまとまらない


○相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁


判所の調停を申し立てる方法があります。


○調停は、審判官と民間から選ばれた調停委員の立会いのもと、当事者


の話し合いで問題解決を目指します。


○話し合いで合意すると、その合意内容を記載した調停調書が作成され


ます。


○調停での合意には、確定審判と同じ効力があります。


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行政書士勝本事務所


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遺産分割協議書


○協議書は、後日のトラブルを避けるため作成する方がいいでしょう。


○不動産の登記や銀行預金の名義変更で必要になります。


○相続税の申告をする人は、協議書が配偶者の税額軽減特例を受ける


ための添付書類となります。


○作成につきましては、特に決まった書式はありません。


○協議書には、実印で押印しましょう。


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遺産分割の方法


①現物分割


○個々の財産をそのまま分け合う方法です。


②換価分割


○財産を金銭に換えて分け合う方法です。


○売却益に対して所得税、住民税がかかります。


③代償分割


○相続分を超える財産を取得する代わりに他の相続人に金銭を支払う方


法です。


④共有分割


○複数の相続人で相続財産を共有する方法です。


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