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遺産分割協議がまとまらない
○相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁
判所の調停を申し立てる方法があります。
○調停は、審判官と民間から選ばれた調停委員の立会いのもと、当事者
の話し合いで問題解決を目指します。
○話し合いで合意すると、その合意内容を記載した調停調書が作成され
ます。
○調停での合意には、確定審判と同じ効力があります。
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行政書士勝本事務所
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