Kia Ora! 

オークランドのリーガルオフィス・K3リーガルです🇳🇿
ニュージーランドのビザ・移民政策を現地からお届けしています🥝✨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、2023年9月25日から適用された、ビザ申請時の情報の取り扱いに関する政策をご紹介します🌈

 

就労ビザ、学生ビザ、観光ビザ、永住権・・・どのビザを申請するときにも適用されます。


 

(ちなみに、昨日申請がオープンしたSMC永住権についてはインスタツイッターにシンプルにまとめた表をアップしています👀✨)

 

 


 

それではどうぞ✨

 

 

 

 





 

移民局は2023年9月25日から、虚偽情報の提供、情報の隠蔽に関するビザ申請の審査に新しいアプローチを導入しました。

 

この新しいアプローチは、一時滞在ビザおよびレジデンスクラスのビザの両方に適用され、国内および海外の申請者の両方からの申請を包括します。

 

新しいアプローチでは、

  1. 現行の申請に虚偽情報の提供、情報の隠蔽が特定された場合、移民局は「個人の意図」を確立せずに申請を却下する可能性が高まります。
  2. 過去の申請においての虚偽情報の提供、情報の隠蔽が確認された場合、申請者は状況を説明を提供する機会が依然としてあります。

 

以下、もう少し詳しくご説明します。

 

 




以前のアプローチは?

 

以前は、虚偽情報の提供、情報の隠蔽が「事実」であるかどうかを判断するために、移民局は二段階のアプローチを取っていました。


まずその情報が事実であるかを審査し、そしてその情報が移民局を欺く「意図」があったかどうかを審査するというアプローチでした。ここでいう「意図」とは、例えば申請者に有利な結果を求めるするために提供されたかどうかなどです。

 

この以前のアプローチは、第一段階で虚偽情報の提供、情報の隠蔽があったと判明しても、申請者が「意図的に欺こうとしていなかった」と移民局に説明できれば申請者は非難を免れることができる可能性がありました。

 

 



 

新しいアプローチ

 

新しいアプローチでは、「いつ」虚偽、虚偽情報の提供、情報の隠蔽が行われたかに焦点が当てられます。

 


✅パターン1現在の申請またはEOI虚偽情報の提供、情報の隠蔽

 

移民局は、虚偽情報の提供、情報の隠蔽が行われたと判断した場合、移民法2009の第58(6)条に基づき、申請者の「意図」の有無を確立せずに申請を却下する可能性があります。

 

これは、申請が申請者当人またはその代理人(例:弁護士、移民アドバイザー、または家族メンバー)に行われたかどうかに関係なく適用されます。さらに、申請に含まれた家族も対象となります。

 

さらに、技能移民カテゴリーやペアレントカテゴリー永住権の申請に関連するEOIに虚偽情報の提供、情報の隠蔽が含まれている場合、レジデントビザ申請を却下するための条項が見直される予定です。

 


 

✅パターン過去の申請またはEOI虚偽情報の提供、情報の隠蔽

 

まず「意図」の有無を考慮せずに、虚偽情報の提供、情報の隠蔽が「事実」であるかどうかを判断します。

そうであったと判断された場合、ビザの結果が下される前に説明する機会が与えられる対象となります。


移民局は状況を審査し、虚偽情報の提供、情報の隠蔽の重要性、申請者の意図と関与、およびその他の要因を判断して、要件が免除されるかどうかを決定します。


💡例外としては、虚偽情報の提供、情報の隠蔽が発生したときに、申請者が18歳未満だった場合などが挙げられています。

💡さらに、レジデンスビザ申請において移民労働者の搾取に関する虚偽情報の提供、情報の隠蔽を無視することを許可する規定が導入されます。

 

 

 



これからのビザ申請への影響は?

 

過去に虚偽情報の提供、情報の隠蔽していた場合、将来のビザ申請にも引き続き影響が起こり続ける可能性があります。

 

つまり、過去の申請で「欺こうとする意図はない」ということを証明して通過した過去の申請が、将来の申請において再審査される可能性があります。


過去に解決済みであっても、将来の申請で再び要件を免除されるプロセスを経る可能性があり、申請が却下される妥当な理由となる可能性があります。

 

 

 

 

 

 


 

 

いかがだったでしょうか?

 

 

 

 

最後までお読み頂きありがとうございました。

 


日本にお住まいの方はやっと残暑が落ち着いてきた🍂という感じでしょうか。

ニュージーランドはやっと春🌸ですね!

それぞれ気温の変化に気を付けてお過ごしください✨

 

 

 

 

 

 

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