Kia Ora! オークランドの弁護士オフィス・K3リーガルです。
ニュージーランドのビザ・移民政策を現地からお届けしています🇳🇿🥝
※「Kia Ora」とはニュージーランドで幅広く使用されている挨拶で、元は先住民であるマオリ族の言葉です。
ニュージーランドではマオリ文化も尊重されており、特にKia Ora などの挨拶はカジュアルな場面から、国会やビジネスなどオフィシャルな場所でもよく使用されています😊
今回は、2023年5月31日に変更があったばかりの「パートナー就労ビザ(Partner of a Worker Work Visa)」についてご紹介します。
就労条件の見直し
これまで、パートナーが認可企業就労ビザ(Accredited Employer Work Visa - AEWV)またはエッセンシャルスキルズ就労ビザ(Essential Skills Work Visa - ESWV)保持者である場合、どの雇用主、どのポジションでも働くことができる “オープン” なパートナー就労ビザの申請が可能でした。
2023年5月31日以降は、サポートするパートナーが時給中央値2倍以上の収入を得ているか、グリーンリスト掲載の職業で働く場合にのみ、これまで通りのオープンな労働条件が適用されることになりました。グリーンリストには、主に技術職が含まれます(下記表カテゴリー2)。
※時給中央値は2023年5月時点で29.66ドル
上記に当てはまらない場合は?
まず、パートナーが①時給中央値以上の収入を得ている場合、パートナー就労ビザには新しい条件が適用されます(表カテゴリー1)。この場合、パートナー就労ビザ保持者は認可企業の従業員として働き(自営業やコントラクターは不可)、自身も時給中央値以上の収入を得る必要があります。
②セクターアグリーメントでカバーされている職業で働く場合は、中央値の代わりに職ごとに定められた最低時給が適用されます。(NZの最低賃金ではありません)
たとえば、ウェイター、ハウスキーパーなどのホスピタリティ業界の職業では、時給28.18ドルであればOKです。
パートナーの③収入が中央値を下回る場合は、パートナービジタービザを申請することができます。(就労は不可。表カテゴリー3)
では、これからはパートナー就労ビザ保持者はほぼAEWV保持者と似たような就労条件になるのでは?
2種類のビザの大きな違いの一つは、パートナー就労ビザではフルタイムまたはパートタイムどちらでも働くことができ、雇用主がジョブチェックの手続きを経る必要がないことです。
全てのパートナー就労ビザが対象?
これらの変更はニュージーランド人(NZ市民またはNZレジデントビザ保持者)のパートナーや、他の就労ビザ保持者(例:ポストスタディ就労ビザ保持者)には適用されません。
また2023年5月30日までに申請された場合、2023年5月31日以降にビザが付与されても、引き続きこれまで通りのオープンな労働条件が適用されます。
この新しい政策は、ニュージーランド政府が高生産性かつ高賃金の経済に ”再バランス” するための取り組みの一環として導入されました。
雇用主は、低技能で低賃金の職業における移民への依存を減らし、まずはニュージーランドの労働力を優先するよう奨励されています。
表:
| パートナー | パートナー労働ビザ | 就労条件 | ||
1 | AEWV or ESWV (時給中央値以上) | 就労可能(条件付き) | 1) 雇用主 | 2) 時給 | 3) 雇用形態 |
認可企業の元でのみ就労可 | 時給中央値以上、職業ごとの最低時給 | 自営業・コントラクター不可 | |||
2 | AEWV | 就労可能 | 条件なし | ||
3 | AEWV or ESWV (時給中央値以下) | 申請不可 | パートナービジタービザ申請可(就労は不可) |
それでは最後までお読み頂きありがとうございました😊
日本にお住まいの方は熱中症に気を付けて、ニュージーランドにいらっしゃる方は暖かくしてお過ごしください。
ニュージーランドビザ&移住 K3リーガル
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