この記事は、 大阪工業大学 Advent Calendar 2022の21日目の記事です。

 

 

突然ですが、皆さんはこのような標識をみたことがありますか?

これは指定方向外進行禁止と言って、矢印以外の方向に進むことを禁止する標識です。

まぁ、おそらく誰もが見たことがあるでしょう。

 

では、こんなのはどうでしょう。

これらも、最初のものと同様、指定方向外進行禁止の標識なのですが、少し複雑ですね?

僕はこのようなちょっと変わった標識等の道路設備を趣味として撮影しています。

今回は、このようなものをいくつかのジャンルに分けて紹介していきたいと思います。

 

 

①指定方向外進行禁止(と、ついでに進行方向別通行区分)

さて、こちらはどのような意味でしょうか。

この標識は、東京都足立区の公道上に実際に設置されているものです。

矢印以外の方向には進めないので、こちらの方向には進めないということです。

 

こちらは、東京都荒川区に設置されているものです(3つとも同じ交差点に設置されている。)

このように、交差点の形が複雑になると、指定方向外進行禁止の標識も、その交差点の形に合わせたものが設置されます。

 

次にこちらを見てみましょう。

これは東京都の飯田橋交差点です。

一番右にあるのはこれまで紹介してきた、指定方向外進行禁止の標識で、その他の4枚の標識は、進行方向別通行区分という標識です。

第1車線(左から1番目の車線のこと。)は、大久保方面への左折専用レーン、

第2車線は目白方面への左折と直進専用レーン(第2車線から大久保方面への左折はできない)、

第3・4車線は直進レーンであることを意味しています。

そして、ここもやはり、同じ交差点に、複数の標識が設置されています。

このような標識はTwitter等で「#異形矢印」と検索するとたくさん出てくるので興味のある方はぜひ検索してみてください。

 

②補助標識

さて、ここまでのいくつかの標識にもついていたのですが、補助標識というものをご存知でしょうか。

この部分ですね。

この場合、この標識の規制が行われるのは8時~20時ということになります。

20時~8時はすべての方向に進行することができます(ただし、別に標識が設置されている場合はそれに従う)。

この補助標識にも、情報量が多いものが結構あります。

ここからはそのようなものを紹介していきたいと思います。

これは東京都新宿区の歌舞伎町1丁目のものです。

夜の街なので、16時~5時は歩行者専用道路となります。

そして、日曜・休日は少し早い時間から規制が行われており、12時~5時となります。

まぁ、この程度なら大した情報量ではないでしょう。

では、こちらはどうでしょうか。

こちらは大阪市中央区、宗右衛門町に設置されているものです。

「路外駐車場から出る車両・軽車両を除く 22-1 (規制時間の始まりが日曜・休日・1月2日3日を除く)」

とあります。

まあ、ここも夜の街なので22-1は歩行者専用道路となるわけです。

しかし、区域内に駐車場があることもあり、駐車場から出る車は例外的に通っても良いことになっています。

また、自転車等の軽車両の通行も認められており、

さらに、日曜・休日及び1月2日3日は除外されるということになっているわけです。

 

同じく歩行者天国関連で情報量が多いものを3つ紹介します。

まずは、東京都の秋葉原のものです。

秋葉原では日曜日に歩行者天国が行われるのですが、その時間が、4月~9月は13時~18時、10月~3月は13時~17時となっているため、このような表示となっています。

運転中にこんなものを見ても対応できないと思われるかも知れませんがご安心ください。

歩行者天国実施中、当該区間は閉鎖されます。

また、秋葉原にはこのようなものもあります。

この交差点では歩行者天国実施中は右折することができます。

 

次に、銀座のものを紹介します。

銀座では土・日・休日に歩行者天国が実施されます。

なお、土曜と日曜・休日、分けて書いていますが時間は同じです。なんか土曜の方に上から貼ったようなあとがあるのでもとは時間が違っていて、その名残なのでしょう。

こちらは、4月~9月は12時~18時、10月~3月は12時~17時となっています。

もちろん歩行者天国実施中は閉鎖されます。

 

そして、こちらは新宿のものです。

なお、これは、「可変標識」というもので、歩行者天国実施中以外は別のものが表示されると思われます。

新宿では日曜・休日に歩行者天国が実施されます。

時間は4月~9月は12時~18時、10月~3月は12時~17時となっています。

 

山形県で偶然発見した補助標識の情報量が異常に多すぎるものを紹介します。

これは、駐車可の標識です。

9-17は貨物積卸し中の貨物車、19-7は客待ち中のタクシーのみが駐車できるということを表しています。

ところで、「法定禁止場所を除く」と「ここまで」は2枚も必要でしょうか...

絶対1枚ずつでいいと思うのですが。

 

また、補助標識には、施設名などが入った特殊なものもあります。

これは、東京の「総理官邸前交差点」に設置されているものです。

官邸へは、官邸関係車両以外入れないため、このようなことになっています。

 

京都にはこんなものもありました。

軽車両とは、自転車など、原動機(エンジン)のない車両のことです。

多くの標識では、「自転車を除く」「軽車両を除く」等と書くれていますが、この標識は逆に、軽車両が対象となります。

自転車など、軽車両は、この交差点を右左折することができません。

 

③北新地・ミナミ・銀座にしかない超レア標識!

皆さんはこの標識を見たことがありますか?

なんとこれ、東京の銀座、及び大阪の北新地・ミナミにしか無い超レア標識です!

この標識は「タクシー乗車禁止」の標識です。

ほとんどのものは規制時間が22:00-1:00だと思います(なんばに20:00-2:00のものもあった)

やはり、タクシーを色んな場所で好き勝手に止められると危ないということでしょうか。

銀座・北新地・ミナミですからね。

飲みすぎて終電無くなっちゃってタクシーを使う人なんかも多いことでしょう。

当該時間に当該区間でタクシーに乗車する場合はタクシー乗り場から乗車しましょう!

ちなみに、銀座にはそもそも空車タクシーの進入を禁止している場所もあります。

乗車禁止区間での乗車を防ぐためでしょうか。

 

④信号機

実は、信号機にもいろいろあります。

こちらは、東京都の赤羽橋にある信号機です。

なんと、矢印が4つもついています!

関西ではあまり見ないですが、関東には矢印が4つついた信号機がいくつかあるようです。

 

こちらも赤羽橋にある信号機です。

なんと、矢印が2つあるにも関わらず、左に寄せて設置されています!

2つとも左折なのでこうしたようです。

 

東京の王子にはこんなものもありました!

一見ただの信号機のようですが、なんと「自転車専用」信号機に矢印が設置されています。

しかもこれ、自転車横断帯を渡るためのものなのでそもそも直進以外の選択肢はありません。

なぜこうなったんでしょうね。

 

次は矢印以外の変わったものを紹介します。

 

 

これは、埼玉県の川越駅近くにあるものです。

なんと、下に矢印ではなく、黄色が設置されています!

さらに青は使用されず、その黄色が点滅しています!

なぜこうなったのかというと、交差点を超えた直後に踏切があるため、交差点内で立ち往生しないよう、注意をうながすためにこうしたようです。

これは兵庫県西宮市の甲子園球場近くにあるものです。

青の部分が黄色になっていますね。

先ほど紹介した川越のものと同様になっています。

(川越のものは点滅用の黄色が下に設置されているがここのものは青のところに入っている)

これは、側道の車のための信号機で、交差点を超えた直後に本線に合流するため、注意をうながすために黄色点滅となっています。

 

今回は僕の趣味の道路標識や信号機等について紹介しました。

ご覧いただきありがとうございます。

もし、興味を持っていただけたのであれば、道路標識に注目しながら街を散歩してみると新しい発見があるかも知れませんね。

 

昨日12月20日のアドカレの記事はせんさいばしが担当しました。そちらもぜひご覧ください。