裁判員制度が平成21年五月までに実施される見通し


中央教育審議会答申にも新たな教育課題として登場し、注目されている


学力低下議論の嵐のふく中、教育現場ではまた新たな混乱が予測される


法教育とは、一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身につけるための教育のことと意味する


私たちは、大学院において、『教員向け法感覚育成プログラムの開発』に取り組んできた


その学びの過程に注目し、アメリカ・ミネソタ州にあるミネソタ・ニューカントリースクールにおいて、


『有能な社会人』育成を目的とし、『自律学習者』としての成長を促す方法として 開発された、


『プロジェクト・ベース学習』を教育プログラムの手法として選んだ


このブログで行ったアンケート調査活用や我が家のこども達およびその仲間達にも参加してもらい、


また現職教員や警察関係者の協力をいただきながら


近未来の中学校を想定し、生徒と教師でつくる『中学校における携帯電話使用ルール』についてのプロジェクト報告がまとまった


本日、法務省や文部科学省関係者にプレゼンされた


興味深い点が、やはり議論の論点となったが、それは教師側と生徒側のルールづくりに対する感覚、意識の差異であった


生徒側は、ルールは大人から与えられるもの、破るためのものという思いが強い

これは、こども達に限らず、社会人、大人たちについても同様の感覚が多分にあるように思われる


裁判員制度が実施されるにあたり、国民の意識が高まり、運用がスムーズにいくまでの道程は、まだまだ険しいであろう


社会でも、学校でも、法感覚をルールづくりの意義から学ぶとなると教育の役割は、ますます重要になるといえるのではあるまいか!


こんなことを頭で整理しながら、おやじは、ブログがあまりにも硬くなってしまうことに、やや不安を感じている