賃貸住宅のオーナーが飲料水の自販機を1台設置するだけで、
消費税の還付を受けるということが行われているという記事を目にした。
賃貸住宅の家賃は非課税だから本来消費税の還付は受けられない。
しかしまだ家賃収入のない段階で自販機を設置してその売り上げを
税務署に申告して、
課税対象額が全体の95%以上あるように見せかければ、
例えば建設費は2億1000万円のマンションの
場合は10%の22100万円の消費税が還付されるという。
こんなやり方が日常化しているという。
その金額は90億円を越えるのではないかといわれているそうだ。
法の抜け道と言うか、
頭がいいと言うか、ずるいと言うか?そんなのあり?という感じですね。
そういえば、私のアパートに入り口にも自販機があり、
とても便利がいいのでよく使っているけど。
もちろんうちのオーナーの場合、ずるいことはやっていないと信じていますが。
そんなこと、全く知らなかった!