遺産分割協議が終わり、子供達への代償金の支払いも済み、すっかり終わった気になりそうだけど

相続の手続きはこれから。。。真顔

やっと、スタート?先は長い不安



さて、本日は相続のお金の話しです。

実際、弁護士さん、税理士さんに相談するまで

相続については全く知りませんでした驚き


なので、我が家の場合はどうだったのか?

を書いてみたいと思います。


ちなにみ夫の財産は


・家と土地

・車

・預貯金・現金

・会社の株

・準確定申告の還付金


です。


遺産のほとんどが家、土地、車、株というものなので、これらを資産計算して財産目録というものを作ってもらいました。

そして、遺産分割協議書には

夫の財産は私が全部相続し、相続人に代償金として現金でお支払いするという内容です。



財産の計算が終わると気になるのが相続税。


相続税の基礎控除は

「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という計算式によって算出されます。


よって、我が家の場合

3,000万円 + 600万円 × 6人 なので

6,600万円まで相続税は非課税です。



夫の遺産は相続税の基礎控除枠内にしっかりとおさまってました。

なんなら、まだ余裕あり指差し


その他、生命保険と死亡退職金は

「500万円 × 法定相続人の数」となり

500万円 × 6人 =3,000万まで

それぞれ非課税となります。


こちらも、我が家の場合はそれぞれ3,000万円以内なので、相続税はかかりません。


ちなみに、死亡保険金と死亡退職金は遺産分割協議書には載せなくていいのだそう。

そして、受け取りは私ひとりでも全体でみるので相続税の非課税枠は変わらず。


私とウチの子供2人だけだったら

払うことになっていた相続税

前妻の子供達が3人いた事で

全ての相続税が非課税となりましたひらめき


そして、相続税が非課税の場合

10ヶ月以内にしなくてはいけない相続税の申告もしなくていいんですって指差し




最初はどうなる事かと不安でしかなかった

遺産分割協議でしたが

前妻さんのお子さん達の

優しい心遣いで代償金も遺留分のみとなり

相続税も非課税という結果となりました照れ


代償金も夫が残してくれた死亡保険金でまかなえたので、夫にも感謝ですニコニコ



そうそう!

実は、税務署から来たんですよ、アレ。

お尋ね文書ってやつです

悪い事してなくても何気に緊張するもんですね驚き


税理士先生に確認したところ

会社で死亡退職金を支給した申告をしたからかも?との事。

また、持ち家がある人にも比較的届くらしいです。

こちらは記入して早急に送り返しました。

相続人の記入欄、5人分しかなかったので

子沢山の家は別紙添付しないと書ききれないだろうなぁ〜なんて事を思いながら

私もキッツキツに記入しましたニヤニヤ



さて、連休明けからは

いよいよ、相続の手続きになります!

がんばれ、わたしグー