「国宝」という語の指す意味は文化財保護法施行(1950年(昭和25年))以前と以後とでは異なっている。
文化財保護法施行以前の旧法では「国宝」と「重要文化財」の区別はなく、国指定の有形文化財(美術工芸品および建造物)はすべて「国宝」と称されていた。
法令上、「国宝」の語が初めて使用されたのは1897年(明治30年)の古社寺保存法制定時である。
同法の規定に基づき、1897年(明治30年)12月28日付けで初の国宝熟女指定が行われた。
その後1929年(昭和4年)には古社寺保存法に代わって国宝保存法が制定され、同法は文化財保護法が施行される1950年(昭和25年)まで存続した。
古社寺保存法および国宝保存法の下で指定された「国宝」は1950年(昭和25年)現在で宝物類(美術工芸品)5,824件、建造物1,059件に及んだ。
これらの指定物件(いわゆる「旧国宝」)は文化財保護法施行の日である1950年(昭和25年)8月29日付けをもってすべて「重要文化財」に指定されたものと見なされ、その「重要文化財」の中から「世界文化の見地から価値の高いもの」で「たぐいない国民の宝」たるものがあらためて「国宝」に指定されることとなった。

文化財保護法施行以前の旧法では「国宝」と「重要文化財」の区別はなく、国指定の有形文化財(美術工芸品および建造物)はすべて「国宝」と称されていた。
法令上、「国宝」の語が初めて使用されたのは1897年(明治30年)の古社寺保存法制定時である。
同法の規定に基づき、1897年(明治30年)12月28日付けで初の国宝熟女指定が行われた。
その後1929年(昭和4年)には古社寺保存法に代わって国宝保存法が制定され、同法は文化財保護法が施行される1950年(昭和25年)まで存続した。
古社寺保存法および国宝保存法の下で指定された「国宝」は1950年(昭和25年)現在で宝物類(美術工芸品)5,824件、建造物1,059件に及んだ。
これらの指定物件(いわゆる「旧国宝」)は文化財保護法施行の日である1950年(昭和25年)8月29日付けをもってすべて「重要文化財」に指定されたものと見なされ、その「重要文化財」の中から「世界文化の見地から価値の高いもの」で「たぐいない国民の宝」たるものがあらためて「国宝」に指定されることとなった。
















