久しぶりに裁判について報告します。まず「慢性腎臓病に対して尿アルブミン定量できない」と言うのは誤りであると被告はすぐ認めた。しかし本件でIgA腎症が併存していたので、「IgA腎症で尿アルブミンが出る」から、IgA腎症が併存する早期糖尿病性腎症に対して、尿アルブミンを定量しても、尿アルブミンがIgA腎症由来か糖尿病性腎症由来か判別できないので、IgA腎症が併存する早期糖尿病性腎症に対して尿アルブミン定量できないと主張した。

 

今まで、準備書面のFAXでのやり取りだけであったが、現在、弁論準備手続きの段階であり、次回の弁論準備手続きで、次のように反論するつもりである。

従前の被告の審査査定の取り扱い、査定根拠は、下図の通りである。

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つまり「IgA腎症では尿アルブミンを呈さない」ので、IgA腎症に対して尿アルブミン定量できないと言う取り扱いになっている。ところが今回の査定根拠は、これとは反対に、「IgA腎症で尿アルブミンが出る」から、IgA腎症が併存する早期糖尿病腎症に対して尿アルブミン定量できないと主張してきた。これは、相反する根拠で査定しており、査定根拠に一貫性がなく、査定時点における、合理的根拠が存在しないので、当該査定は違法である。

つまり、早期糖尿病性腎症の病名があることは、尿アルブミン定量するための、必要十分条件であり、併存する疾患に関係なく、厚生労働省通知の通り、「早期糖尿病性腎症に対して尿アルブミン定量できる」のである。