こんにちは、行政書士のななさんです。今日は、固定資産(土地・家屋など)の所有者が亡くなった場合に必要な手続きについて話したいと思います。

 

 

固定資産税の納税義務者 

 

固定資産税は、固定資産の所有者に課税されます。「所有者」とは、毎年1月1日時点での不動産登記簿上の所有者をいいます。

 

 

固定資産税の納税義務者の名義変更 

 

固定資産の所有者が亡くなった場合、固定資産税の名義変更には、不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記(不動産登記簿の名義変更)の手続きを行う必要があります。相続登記が完了すると、不動産登記簿上の新しい所有者が自動的に固定資産税の納税義務者となります。

 

 

現に所有しているものの申告の制度化 

 

令和2年度税制改正において、不動産登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間における現所有者に対し、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を市町村に対して申告させることができることとされました。つまり、土地・家屋の所有者が亡くなった場合、相続人など新たな所有者(現所有者)は、ご自身がその土地・家屋の現所有者であることを申告する必要があります。

 

 

現所有者とは? 

 

法定相続人(亡くなった方の配偶者、子など)や遺産分割・遺言などにより土地・家屋を所有することとなった方です。遺産分割がお済みでない場合は、法定相続人全員が現所有者となります。

 

 

申告が必要な方は? 

 

次の条件を満たす方は、現所有者申告書の提出が必要です。申告期限は、ご自身が現所有者であることを知ってから3か月です。

  • 土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、現所有者となったこと
  • 相続登記がお済みでないこと。

 

 

まとめ 

 

固定資産の所有者が亡くなった場合、相続登記がされるまでは、現所有者の申告に基づき、現所有者に固定資産税が課税されます。まずは、市町村(東京23区は各都税事務所)に現所有者の申告をした上で、相続登記をするのが確実ではないでしょうか。お困りの際は、専門家までご相談ください。

 

 

参考サイト 

 

総務省

東京都主税局