皆様、こんにちは
代表取り乱し役社長のKKです
週末のお天気はあまり良くないですが、皆さんそれぞれ週末を楽しんだかと思います
僕の会社は答えるまでもなくお仕事をしております
最近はやることが多く、日々を過ごす中で1日というのはもの凄く短いと痛感をしております
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というのも、一日の時間というのは1日24時間とみな平等に訪れるものです。その中で限られてしまってる時間の中でどれだけ、有効に使うかというのが非常に大事になってきます![]()
う~ん。。。そう考えると僕の場合。。。1日24時間ではまったく足りません(爆笑)では、本題です、、新会社設立に伴い色々とやる事が多い中、ある方からこんな質問を頂きました
それについて少しお答えしようかと思います♪会社の役員にはいろいろな役職があります。取締役、代表取締役、監査役、会計参与、社長、専務、常務、執行役員、CEO・・・
「役員」といっても役職はたくさんあって、名前は聞いたことあるけど、実際にはよくわからない・・・という方もいるのでは?
今回は、株式会社の役員について、特に会社法で規定されている役員と、世間一般で言われる(思われている)役員との違いについてのお話です
下記に簡単にですけどまとめてみました
○ 会社法に規定のある役員
会社法に規定のある役員として取締役、監査役、会計参与などがあります。
これらのうち、どの株式会社も必ず置かなければならない役職なのは取締役だけで、監査役・会計参与の設置はあくまでもこれは任意という形になります(取締役会を置かない株式会社の場合)
取締役のうち、会社の代表権を持つ人間が「代表取締役」となります。取締役が1名の場合は、その取締役が代表取締役となり、取締役が複数の場合は、取締役の中から代表取締役を選ぶのが通常です。
代表取締役の人数は、1名と決まっているわけではなく、複数いてもかまいません。その場合は、各代表取締役が各自会社を代表します。
しかし、複数の代表だと、会社の運営も何かと複雑になってしまうので、特に中小企業では、僕の知ってる範囲では代表取締役は1名の場合がほとんどです。
「役員」というと、「会長」「社長」「副社長」「専務」「常務」などといった名称を思い浮かべる人が多いかと思います。
これらは、法律上の役職ではなく、会社が自由に役職を設けることが出来るものなので、正直なところ設けなくてもかまわないのが現状になります
会社の任意につけられるので、定款への記載もこれもあくまでも任意です。
「代表取締役社長」「専務取締役」というように使われる場合が多いようです。
「執行役員」も、任意の役職です。
取締役ではない役員待遇の役職として使う場合が多いですが、取締役と執行役員と兼ねる場合もあり、特に決まった地位というわけではないと思います。
会社法上は、取締役であれば役員ですが、取締役ではない執行役員は役員としては扱いません。
また、近年は、最高経営責任者(CEO)や最高執行責任者(COO)などの名称を使う場合も増えています。
これも(日本の)法律に基づく役職ではなく、会社の自由に使うことができます。
と、まぁこんな感じでしょうか?あくまでも僕が知る範囲で、また分からない部分、(意味、必要性)に関しては専門家に聞かないと分からない部分があるかと思いますが、大まかにはこんなところだと思います。
これらは、法律上の役職ではなく、会社が自由に役職を設けることが出来るものなので、正直なところ設けなくてもかまわないのが現状になります

会社の任意につけられるので、定款への記載もこれもあくまでも任意です。
「代表取締役社長」「専務取締役」というように使われる場合が多いようです。
「執行役員」も、任意の役職です。
取締役ではない役員待遇の役職として使う場合が多いですが、取締役と執行役員と兼ねる場合もあり、特に決まった地位というわけではないと思います。
会社法上は、取締役であれば役員ですが、取締役ではない執行役員は役員としては扱いません。
また、近年は、最高経営責任者(CEO)や最高執行責任者(COO)などの名称を使う場合も増えています。
これも(日本の)法律に基づく役職ではなく、会社の自由に使うことができます。
と、まぁこんな感じでしょうか?あくまでも僕が知る範囲で、また分からない部分、(意味、必要性)に関しては専門家に聞かないと分からない部分があるかと思いますが、大まかにはこんなところだと思います。
よ●し~さん分かったかな????
僕自身もまだまだ至らない点が数多くありますので、間違ってしまってる部分があるかもしれませんが、、、

