【結論】

基本的に適用されると考えてよい。

 

【解説】

駐車場って,私有地ですよね?

そうすると,普通の道路と違って道路交通法の適用がないんじゃないかという疑問が生じます。

つまり,事故を起こしても道路交通法に規定されているルールや罰則等が適用されないのではないかと。

これが検討の出発点です。

 

そこで,道路交通法が適用される「道路」について検討してみます。

「道路」とは,①道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、②道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び③一般交通の用に供するその他の場所とされています(道路交通法2条1号)。

そして,たとえ私有地であつても,不特定の人や車が自由に通行できる状態になつている場所は,同法上の道路であると解すとされています(昭和44年7月11日最高裁判決)。

 

コインパーキングや店舗敷地内などの駐車場の場合は,基本的に不特定の人や車が自由に通行できる状態になつている場所といえるでしょう。

 

したがって,上記結論となるわけです。

 

*関連記事として,次回は駐車場の当て逃げ事故について書こうかと思います。