【回答】

貸金業者に対して取引履歴を取り寄せる。

 

【解説】

貸金業者に対して取引履歴の開示請求があった場合,法律の規定により貸金業者は取引履歴を開示しなければなりません(貸金業法19条の2)。

貸金業者が開示義務に違反した場合は,不法行為を構成し,損害賠償義務を負うことになります(最判平成17年7月19日)。

取引履歴には,日付,貸付金,返済額,年利,最終取引日等が記載されています。