経営革新計画の承認という制度があります。

 

言葉は難しいですが、要は新しいことをこんな風にやるぜ! という計画を国や都道府県などにお墨付きをもらう、という制度です。

ポイントは、融資での利率や上限のアップ、海外展開での資金調達支援、販路開拓支援などの支援が受けられることです。

また、ものづくり補助金などで加点要素となることから、私のような行政書士を含め、経営コンサルなどが積極的に事業者に持ちかけているものです。

 

都道府県や市町村などの地方自治体でも、経営革新計画の承認を受けた事業者専用の補助金を設定している場合があり、国のものづくり補助金などに比べて敷居が低くなっていることが多いようです。

 

今回、これを作家、クリエイター周辺で利用できないか、ということを検討してみたいと思います。

作家、クリエイター業界はこの場合中小企業としての出版社や作家の個人会社、プロダクション、小規模なゲーム会社なども含みます。

可能であれば官能作品で、ということも考えてみたいととろですが、それは後にしましょう。Q&A方式で進めていきます。

 

まずは、Q1。我々クリエイターは経営革新計画の承認を得られるか? です。

 

Q1        クリエイターやその周辺の中小企業で経営革新計画の承認が得られるか?

A1        普通に受けられます。

 解説 経営革新計画の承認は、事業計画書に対して行われます。ですから、ある程度しっかりした事業計画があれば個人でも、零細企業でも関係ありません。

 

Q2        どんな手続きが必要なの?

A2        とにかく、この新しい○○で○○したいという内容をもとに資料を作り、支援機関に相談してみましょう。支援機関は各都道府県にありる中小企業団体中央会や商工会議所、多くの金融機関などがあり、それ意外にもいろいろな個人、コンサルなどがいます。実はというほどでもないですが、この巨道空二も支援機関に認定されることを目指しています。

  認定機関が事業の革新性などを確認するとともに、どんな書類が必要なのかなどを教えてくれます。地方自治体によっては支援機関を通すことが必須の場合もありますので、とにかく支援機関と相談です。

 

Q3        革新、新規性ってどういうもの?

A3        原則として、経営革新計画は事業計画に「革新性」、つまり新しさが必要です。例えばいにしえの時代であればワープロなどの機器の導入による添削、修正作業でも十分に革新性があったといえるでしょう。

この新しさは特許をとれるような特別さは必要なく、業界内や地域内で「比較的新しい」程度でも大丈夫です。

 

Q4         新製品→普通に新作でもいいの?

A4        実際に飲食店で新メニューの開発などがありうるようですので、新作というのは、実はアリです。ただ、新しさの主張が通るかは別問題ですので、新作のどこが新しいのかを明確にする必要があるでしょう。制作方法なのか、販売方法なのか、それともジャンルが新しいのか、などいろいろ考えられると思います。

 

Q5         ぶっちゃけ、エロゲメーカーとかでもいける?

A5        評価されるのは事業計画ですから、商品が違法なわけでもないので、本来は問題ありません。ただ、審査の基準や審査の経過等が公開されているわけではないので、審査員の心証が大きく影響される可能性はないとはいえません。ただし、お役所はしっかりと働き、税金を納めている事業者には意外と優しいものです。事業のテーマが直接エロに結びつくことは少ないと思いますので、私はアリだと考えています。

 

Q6         小説で新しさとかって出せる?

A6        何度も書きますが評価されるのは事業計画ですから、それで審査員を納得させることができるのであればアリなのですが、小説の場合は新しさを訴える方法が難しいかと思われます。ただし、小説の表現方法や制作方法、販路の開拓などで新しさを主張することは十分に可能でしょう。

たとえば、AIを使って小説を作る方法の確立、とかもアリかもしれません。

 

Q6         書類とか作るのは難しい?

A6        書類は膨大というほどではありませんが、決算や確定申告の資料をもとに計画を作ったりしますので、難しい部分はあります。また、事業の新規性と実現性について説得力のある文章を作成する必要があります。

 

Q7         巨道空二に依頼した場合の費用は?

A7        フルでお受けした場合、着手金5万円、成功報酬10万円からとなっております。ただし、クリエイターおよび周辺業界の方、または交流があり、ある程度信頼関係のある事業者様に限らせていただきます。なお、高額な業者では40万円という場合もあるようです。巨道空二の提示する合計15万円というのも、極端に高額なものではありません。安いとは言えないですが、作家業、試作開発、金型、IT関連、医療関連など多方面の知識を持つことから対応力はあると自負しております。

 

Q8         巨道空二に依頼した場合、どんなことをしてくれるの?

A8        支援機関との連絡や調整、IT、機械等の知識が必要な場合の調査やアドバイス、書類作成など、全体についてアドバイスおよび実務を行います。ただし、丸投げに近いほど費用は高くなりますし、イメージと違う計画書ができてしまう可能性があります。まずは事業の明確なイメージを作り、正式な依頼の前に相談を、依頼後にはしっかりとした打ち合わせをしましょう。

 

Q9         最終的にエロコンテンツに関して経営革新計画の承認はとれるか?

A9        率直な話として、エロコンテンツの作成そのものについては難しいかな、と思います。経営革新計画は、各都道府県などのお墨付きとして発表(事業者名や事業名など。詳細は公開されません)されるものだからです。

 Q5ともかぶる内容になってしまいますが、エロコンテンツ以外にも応用できるものであれば、事業を「技術開発」「製品への応用」「販路の開拓」などとして承認を受けることは可能かと考えています。

 

Q10        個人事業主の作家にメリットある?

A10        使い方によるかと思われます。実際に個人事業主で経営革新計画の承認をとる人はいますから,作家も資料整理やデータベース作成、キャラ名作成アプリの作成(外注可)などクリエイター業務の周辺の事業であれば十分にメリットがあるのではないでしょうか。

 

Q11        どれくらいの時間が必要?

A11        一般的には2~3か月と言われています。打ち合わせを密にしやすい個人、小規模事業者であれば最短一ヶ月程度もありえるかもしれませんね。

えー、政府が必死になって普及させようとしているマイナンバーカード。
これ、いろいろ批判もありますが、とても大事な制度であり、有用なカードです。
若い人にも有用ですが、高齢者の方にこそ作っていただきたいものなのです。
マイナポイントについては置いておきます。あ、せっかく国がくれるものなのですから、もらってくださね。

それでは、マイナンバーカードについてざっと説明していきますね。
将来こうなるだろう、という予想もありますので、全てが事実かの保証はできません。
本格的に調べるのであれば、マイナンバーカードの公式サイトをご覧ください。


①カードそのものが、表面だけで無料の身分証明書になる!
 まず、マイナンバーカードは写真入りの、公的機関の発行した身分証明書であり、かつ身分証明に裏面を使用しません。
 しかも、免許証などとちがって更新期間10年で一生更新でき、取得は無料でできます。
 それから、免許証はか裏面に追加事項を記入したりするため、両面コピーが必要になります。
 それに対してマイナンバーカードは表面のみのコピーですみます。
 ネットからの各種申請や申し込みをやっていると、これがとても大事なことだとわかる人も多いのでは。

②4ケタのパスワードを使って、住所氏名等を一括入力できる。
 券面情報入力補助といって、各種申請などにおいて住所氏名などを一括入力することが可能です。
 これは高齢者に特に使ってほしい機能ですが、若い人も便利だよね!
 将来的に電子申請が各家庭からできるようになったとき、すごく便利!

③パスワードを使って、カードの使用者を本人と証明できる!
 これは電子証明書という機能で、電子申請をしている人間が本人であるという証明ができます。
 電子証明書は公開暗号方式という暗号を使っているので、詳しくは検索してください。
 これがあれば、自宅から行政に対していろいろな申請ができるようになります。

④登録することにより、保険証として使える!
 今現在は限られた医療施設でしか使えませんが、将来的にはほとんどの病院などで使えるようになります。
 ②の機能を使って面倒な申し込み、申請書などを早く、間違いなく作れるようになります。
 合わせて、病院での事務の高速化だけでなく、国、民間とも保険証の発行コストなどを削減できます。


⑤行政サービスを高速化できる!
 窓口でもマイナンバーカードを提示したり、②の機能を使う事により、面倒な申請書を作る手間が減ります。
 当然、窓口担当者の手間も減り、役所での待ち時間なども減ります。


⑥各種証明書がコンビニで取れる!
 現在では住民票や印鑑証明書などですが、将来的には納税証明など様々な証明書がコンビニで取得できるようになるでしょう。
 戸籍などは難しいですが、多くの証明書が取得できるようになるはず。
 現在でも、住民票や印鑑証明書は急ぎで必要になることも多いので、あれば便利な機能です!


 とまあ、このようにマイナポイントは実際はオマケにすぎず、行政における大きなムダである「本人確認書類の確認」「住所、氏名の入力」「保険診療に必要な情報の入力」「役所に出向かないと申請できない」「国民健康保険証の一年後との発行、発送事務」などを軽減することにより、行政のコストを大きく下げるとともに、市民の待ち時間なども減らそうとしている点で、基本的にはとてもよい制度であると思います。

 行政書士の立場から言うと、将来的には電子申請のかなりがスマホからもできるようになりますから、マイナンバーカードさえあれば、お客さんの目の前で仕事を完結できるようになるのです。
 しかし、マイナンバーカードがないとその場でヒアリング→書式を役所サイトからダウンロード、記入、印刷→役所→お客さんのところで報告、といった形になってしまう可能性が高いのです。代理人による申請であれば行政書士のマイナンバーカードでよい場合もあるでしょうけれど、一部の手続きでは原則として本人でなくてはならず、代理人での申請はハードルが高いこともあるのです。
 このように強力なツールであるマイナンバーカードは、役所に受け取りにいくのも原則として本人である必要があります。病気の診断書や重度の障害を示す手帳などがないと、代理での受領は認められません。

 というわけで、マイナンバーカードは特に足腰が弱くなってしまった高齢者や、その予備軍の人々にはぜひもっていてほしいカードです。
この記事を読んだ方はぜひご家族やご友人にも作らせるよう薦めてあげてくださいね。
 

実際に戸籍を集めていると、いろいろな情報があり、とても面白いです。

その中で、特に興味深いと思ったことを紹介します。


戸籍の再製
戸籍には再製という言葉があります。これは災害などで汚れたり破損、あるいは長期間の保存による判読不能などが起こった、または予想されるときに新しい紙に書き直したりすることです。
災害により戸籍が失われた場合でも、その前後の戸籍から必要事項を転記することにより作成可能な場合があるわけですね。
もし資料が足りない場合は聴き取り調査などもあったのでしょう。
ところで、大正三年に引っ越しをして転籍をした家族の戸籍(除籍)が「昭和20年7月15日災害にかかり滅失につき、昭和21年1月12日本戸籍を再製す」とあります。戸籍の保管期間内だから、たとえ30年近く前に引っ越しで転出した家族の戸籍も、ちゃんと再製したのですね。なお、再製した年月日はカスレていてしっかり読めませんので、推測ですが…。
当時は手書きだったのですが、このような同じ文言が大量にある場合はハンコを作ってスタンプしていくこともあったようで、手元の戸籍では再製日付以外の部分がハンコになっているようです。
戸籍の記載担当者だけでなく、ハンコの職人さんも大変だったのではないでしょうか。
なお、明治期の戸籍は1行が5ミリメートルほどしかなく、文字がだいぶ小さいです。これに一発書きで描きこんでいくのですから、当時の書記官さんたちは大変だったのでは。
また、うまく読めない場合は、発行してくれた市役所に問い合わせてみることもできます。相続など実務部分では不要でしたので問い合わせたりしていませんが、興味という点ではやってみたいことがあります。
なお、戸籍の判読不能が考えられるときに補完をすることもあり、その場合は通常の戸籍簿の一部だけを作ることがあるようです。数分の一しか書かれていないので、何かと思いました。

戸籍の中での分家

 


昔の戸籍を見ると、分家がかなり多いことに気づきます。これは家の戸主は家族全員を扶養する義務がある一方で、弟などは兄である戸主に居所を指定されるなど、かなり不自由な立場でした。そこで、次男や三男などは、分家して新しく家を立て、戸籍を作ることが多かったのです。当然、兄の戸籍では分家したため除籍、となります。
その一方で、やはり婿入りも多いです。いくら大家族時代といっても、適切な年齢の男女がいるとは限らないし、当時は当主には男性がふさわしいと考えられていたため、入り婿をもらうのも珍しいことではありませんでした。
中には入り婿の出戻りなどもあり、ちょっと面白いな、と感じることもあります。
分家でドラマチックなのは、祖母のエピソードです。祖母は私の祖父と結婚する前に一度別の人と結婚したが、先方に妾がいることが判明したので、怒って一日で出てきてしまったそうな。
戸籍にはその幻の結婚は記載されていませんでしたが、分家という形で示されていました。どうやら祝言はあげたものの、肝心のお役所の手続きの前に出戻ってきてしまったのでしょう。
当時の戸主であった兄は外聞が悪いとして妹を分家させたのですね。
数年後、複数年にわたる祖父のアプローチが実り、祖母は一人だけの「家」を廃家して実家にもどり、そこからはるばる北海道から静岡へと嫁いできたことになっています。
一家創立は戸籍のない人いて、その戸籍を作るときなどに発生するようで、今のところ見たことがありません。たとえば外国人が帰化して戸籍を作るとき、孤児の戸籍を作るときなどがそれにあたると思われます。

戸籍のルール

戸籍は基本的に届出、受付によって記載されます。昔の戸籍は届出と受付がセットで書かれていましたが、最近は届け出のみになっているようです。
また、引越しなどで本籍を変更する場合、自治体をまたがる場合は転籍となり、もとの自治体では除籍となり、引越し先の自治体では新しい戸籍が作られます。ただし、内容自体はもとの自治体でのものと同じです。例えばすでに筆頭者であるお父さんが亡くなっていてもそのまま記載されます。
ただし、旧民法では戸主が死亡した場合は家督相続により戸主が変更され、新しい戸籍が作られます。次の戸主となる人物が決まるまで時間がかかることもあったようです。
また、長男は家の後継ぎということで兵役がなかったそうです。時期にもよりますが、兵役逃れのために入り婿になったり、分家して家の戸主になったり、といったことが行われたようです。
戸主も入り婿や養子、女性でもよいなど、意外と柔軟な部分もあったようです。

戸籍に記された後見人

明治期の戸籍の中で後見人が記載されているものを見つけました。戸主がまだ十代前半だったため、その伯父にあたる人物(他家に入り婿となっていました)が後見人となって十年以上見守っていたことがわかります。
なお、結婚と前後して後見人の任務が終了となり、またお姉さんも入り婿をもらっていたのですが、分家して家を出ています。実質的にはこのお姉さんが後見人的な立場だったようです。
当時の家に対する考え方がわかるような気がしますね。

戸籍のミス

戸籍記載のミスは、軽微なものであれば特に許可とかなしに修正できるようです。しかし、重大な部分については管轄法務局長の許可がないと修正できないとか。
戸籍の取得に通常の倍以上も時間がかかったことがあったのですが、遺漏が発見され、しかもそれが「出生」の文字がなかったため、なんと祖母の生まれたことを確定できない戸籍となっていました。一応、出生の欄に同じ年月日はあるのですが、やはり戸籍事項が正確でないのは致命傷らしいですね。なお、この戸籍は災害によって再製されたものなので、当初から遺漏があったのかはナゾです。
というわけで、祖母は孫が二歳の時に戸籍事項に「出生」が加えられました。
それにしても、80年近く前の担当者のミスを修正しなくてはならないとは、戸籍係の人も大変だなあ、と改め思います。
オマケとして以下に戸籍法24条の一部を掲載します。
第二十四条 戸籍の(中略)記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。(略)
② 前項ただし書の場合においては、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
③ 前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。
④ 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されない(中略)ことを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。