【馬場行政書士によるワンポイント知識】

《クエスチョン》

私には、2人の子供がいます。妻とは数年前離婚しました。数年前から同居している内縁の妻に全財産を残す遺言をしようと考えています。何か、注意すべきことはありますか。


《アンサー》

ご自分の財産を自由に使い、そして、遺言でどの財産を誰に残すかを自由に書けます。しかし、それでは残された遺族の生活に支障が出たり、期待を裏切られたりすることから、遺族の生活を保障し、期待に応えるために「遺留分」(いりゅうぶん)の制度があります。遺留分とは、相続財産の中で必ず相続人に残しておかなければならない財産の割合のことで最低限そこまでは相続できる財産のことをいいます。この遺留分を侵害した分については、相続開始後に相続人はその分を取り戻すことができます。これを「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。

遺留分及び遺留分減殺請求の詳細は次回に!


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