【馬場行政書士によるワンポイント知識】


《クエスチョン》

私には、妻と2人の子供がいます。借家住まいで財産も特にありません。このような私ですから、遺言書の必要性を感じないのですが?


《アンサー》

財産がある人だけが遺言書を残すとばかり言えません。死後の葬儀の内容について遺言するという方もいます。例えば、「葬儀・告別式は自宅において簡素に執り行い、香典や供花、供物は固く辞退すること」や家訓を守って伝承するよう希望する内容等の遺言書もあります。ただ、このような内容は法的な拘束力はないのですが、遺言者の最後の意思ですから守られることが多いです。



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