【馬場行政書士によるワンポイント知識】



《クエスチョン》


預貯金200万円(プラス財産)、ローン・借金等の負債8000万円(マイナス財産)を残して父が死亡しました。プラス財産を相続して、マイナス財産だけを放棄できますか?


《アンサー》


相続放棄は、プラス財産もマイナス財産もまったく相続しないというものです。マイナス財産だけ放棄することはできません。相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った日から 3カ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。この期間を過ぎますと、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

福岡県八女市黒木町でオヤジが一人で古民家カフェを切り盛り!