健康保険の傷病手当 | 羽佐田和之のブログ

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傷病手当金

 

健康保険、私傷病により療養しており労務不能な場合に支給

 

業務、通勤中の傷病は労災給付

 

1)被保険者に支給 ー 被扶養者には支給されない

 

2)支給要件

 

   1 業務外の傷病による療養している

 

   2 療養法のために労務不能

 

     労務不能: 医師等の意見に基づき、本来業務に耐えられるか

    

     出勤しても支給される場合がある

 

     労務不能は、判断を慎重に行う必要あり

 

   3 連続3日間労務不能(待機期間)を経過している

 

   4 給与支払いが(全額、一部)ない

 

3)支給額

 

   過去1年間の標準報酬月額(給与支給額、手取り額等ではない)の平均額を30で割って

 

   その額に3分の2をかけた額が1日の支給額

 

4)支給期間

   

   支給開始日から、通算、1年6ヶ月(最長) 継続ではなく、通算

 

5)資格喪失後(退職等の後)の継続継続給付がある

 

   1 資格喪失前日まで継続して1年以上健康保険の被保険者であった

 

   2 資格喪失日に、実際にうけているかどうかは別として、傷病手当を受けることができる。

 

     要件の満たしている。

 

6) 出産手当、障害年金、老齢年金、労災保険等との併給調整があうr

 

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健康保険は、労働者や企業などが保険料を負担して成立しつる相互扶助制度。

 

不正、過剰な需給は、それ以外の方が保険料負担が増すなどの不利益を受けることになる。

 

適正需給が必須。