これらの一つについて
責めを覚える場合には、
自分が陥っていた罪を告白し、

自分が陥っていた罪のために
償いとして、
羊の群れの子羊であれ、
やぎであれ、
雌一匹を主のもとに連れて行き、
罪のきよめのささげ物とする。
祭司は彼のために、
罪を除いて宥めを行う。

しかし、もしその人に
羊を買う余裕がなければ、
自分が陥っていた罪の償いとして、
山鳩二羽あるいは
家鳩のひな二羽を
主のところに持って行く。

ーー

もしその人が、
山鳩二羽あるいは
家鳩のひな二羽さえも
手に入れることができないのなら、
自分の罪のために、
ささげ物として、
十分の一エパの小麦粉を
罪のきよめのささげ物として
持って行く。…

ーー

こうして、
祭司は彼のために、
陥っていたこれらの罪の一つのゆえに
宥めを行う。
そして彼は赦される。

レビ記5章5~7,11,13節

※十分の一エパ  =   2.3ℓ