今日、最高裁で女性の婚姻取消解消後6ヶ月の待婚期間を定めた民法733条に違憲判決が出たそうです。

女性は離婚した後6ヶ月は再婚できないのが今までの民法の規定でした。再婚して直ぐに子供ができた場合、その子の父親が前の夫か後の夫かわからなくなるので設けられた規定。

前々から違憲ではないかと言われていた規定。
実は弁護士で国会議員だった祖父も国会でそのことを指摘したことがあるようで…

現行民法は来年限り。来年で決着をつけないと民法大改正で、受験生はまた大変なことになります。

法律家を目指す受験生の皆さん、がんばりましょう❗️