「商標法」違反ギリギリの転売目的ではないですか? | 山科薫マニアックな世界を楽しみましょう

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ピコ太郎さんの「PPAP」が、彼とは関係ない会社によっ

て、商標登録の申請をされているそうですね。

 

これ、どうも「転売」が目的な気がしてなりませんね。ど

ういうことかと言いますと、登録に成功した後、この権利

をエイベックスに売り渡すというやり方です。

 

申請に、最低1万2千円。認められた場合、認可手数料

として4万円以上。計5万2千円で権利が得られるケース

があるのです。これは最低額ですが、いずれにしろ、これ

とかけ離れた数字には、なりません。

 

エイベックスがこれを商標として使う場合、転売してもらわ

なければ法律上無理。となれば、5万2千円よりはるかに

大きい額を払うことは確かなので、この差額が利益となる

わけです。

 

ハナから転売が目的と見なされれば、これは「商標法」違

反になりますが、それを断定するのは簡単ではありません。

後にそれが断定されて取り消し及び譲渡金返還というケー

スもあるでしょうが、1度でも「PPAP」の商標で商売をすれ

ば、ハナから転売目的だったことは証明しにくくなります。

 

その辺に関してはプロのようなので上手くやるのでしょうが、

ただ申請している会社はこれまでにも似たことを続けてい

るみたいなので、どうなるのでしょうか。商標登録が認めら

れない可能性は高いと思います。