本日、遺産相続手続き簡素化につきまして、光栄にも日経新聞にコメントを掲載いただきましたので、もう少し詳しく解説をします。
人が亡くなると相続が発生します。
そして、相続により財産をもらう権利がある人を法定相続人といいます。
配偶者は、常に相続人となり、子供がいれば、配偶者と子供が法定相続人です。
養子も子供と同じように相続人になります。
子供がいない場合には、配偶者と亡くなった人の親が法定相続人になります。
親も亡くなっている場合には、配偶者ときょうだいが法定相続人となります。
法定相続人と法定相続割合については、詳しくは、こちらに載っていますのでご参照ください↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
それでは、亡くなった人の法定相続人は、どうやって確認するのか?
それは、その人が生まれてから亡くなるまでの『戸籍』をつなげて確認をします。
戸籍には、当然、子供の名前が書いてあり、配偶者が書いてあります。
なんだ、簡単じゃないか・・・
いえいえ、そんなに簡単ではありません。
北海道生まれのAさん、現在は東京都練馬区に住んでいます。
戸籍は、北海道の親元にあります。
職場で出会った女性Bさんと結婚することになり、新しい戸籍が出来ました。
新居は、埼玉県大宮市に決まり、本籍を埼玉県大宮市に移しました。
埼玉県大宮市で二人子供c君とdさんが生まれました。
しかし、数年後、離婚することになり、Aさんだけ千葉県に転居しました。
その際、Aさんの本籍を千葉県浦安市に移しました。
その後、Aさんは、Eさんと出会い結婚することになりました。
新居である東京都中央区に本籍を移しました。
そして、f君が生まれました。
Aさんが亡くなった場合、いくつの戸籍が必要になるでしょうか?
①亡くなった時の中央区の戸籍・・・配偶者Eさんとf君の相続人が確定
②少しだけ住んでいた浦安市の戸籍
③前妻と住んでいた大宮市の戸籍・・・c君とdさんの相続人の確定
④そして北海道の戸籍・・・認知していたg君の相続人が発見!なんてこともあります
離婚に伴い引っ越しをすると合わせて本籍を移転する方も少なくありません。
1回離婚をするだけで4か所の戸籍が必要になるケースもあります。
これを一つ一つさかのぼっていくのは、結構手間のかかる作業です。
そして、更に複雑にしているのが、昭和23年の民法改正に伴う戸籍法の改正です。
昭和23年までの戸籍は、その家に住んでいる人が、「戸主」のもとにすべて同じ戸籍に記載されていました。
おじいちゃんもおばあちゃんも孫も同じ戸籍に入っていました。
しかし、昭和23年改正後は、家制度が廃止され、結婚すると新しい戸籍が出来るようになりました。
昭和23年より以前に生まれた方は、引っ越しをしていなくても、古い戸籍(改正原戸籍)と新しい戸籍があります。
更に更に複雑にしているのが、平成6年以後の戸籍のコンピュータ化です。
縦書き手書きの戸籍が、横書きのコンピュータに変わったのです。
この時も古い手書きの戸籍(改正原戸籍)と新しい戸籍が出来ました。
手書きの時代は、離婚でその戸籍から抜けると名前に×が書かれたので、バツイチと呼ばれていたのですが、コンピュータ化されてからは、×が付かなくなりました(笑)
先ほどのAさんが昭和10年の生まれの方だとすると、先ほどの4通に加えて、改正原戸籍が2通加わります。
料金は、コンピュータ化されたものが1通450円、その他5通が750円ですので、4,200円になります。(場所によって違うかもしれません。)
戸籍謄本は、不動産の名義変更、銀行の引き出し、相続税の申告などいろいろな所で要求されます。
金融機関などは、返してくれと言えば返してくれるのですが、時間がかかったりしますので、早く手続きをしたい場合には、
6通4,200円×5セット=21,000円という費用が必要になります。
一般の方がご自分で戸籍を集めると、改正原戸籍が1通抜けていたりして、銀行預金を引き出せなかったと嘆かれたりしています。
特に大正や昭和の時代の手書きの戸籍は、本当に読みにくいです。
戸籍を集めるのが大変だという事が、わかっていただけだでしょうか?
さて、今回の「相続手続きの簡素化」何が、簡素化されたのでしょう?
Aさんが亡くなった中央区に行くとすべての戸籍が揃う!
最初、私はこの様に理解し、すごい!と喜びました。
全然、違いました。
Aさんの戸籍を6通そろえ、法務局に持っていくと、「証明書」を発行してくれるそうです。
その「証明書」が、6通の戸籍の代わりになるそうです・・・
なるそうです・・・
「簡素化」されましたね・・・(涙)
未来を少し考えてみました。
マイナンバーを戸籍に紐づければ、コンピューター化された後の戸籍はすぐに出てくるでしょう。
問題は、手書きの時代の戸籍をどう集めるか?
役所で働いていたHOPの池田さんに聞いたところ、氏名や住所で検索する手書きの戸籍にも探すシステムはあるとのこと。
これが、全国で繋がっていれば、中央区ですべての戸籍を取得することも可能かもしれない。
近い将来、中央区ですべての戸籍が揃うおという事も夢ではなさそう。
そして、不動産の登記情報にもマイナンバーが繋がれば、亡くなった瞬間に不動産の情報も手に入る。
銀行預金もマイナンバーに繋がれば、亡くなった瞬間に銀行預金の情報も手に入る。
有価証券もマイナンバーに繋がれば、亡くなった瞬間に有価証券の情報も手に入る。
マイナンバーが浸透すれば、亡くなった瞬間に、相続人が確定し、財産も確定する。
そんな時代が来るかもしれません。
すごい!
プライバシーはないけど、透明で便利な世の中が良いですか?
プライバシーは保たれるけど、不透明で面倒な世の中が良いですか?
マイナンバーは、そんな選択を国民に迫るものかもしれません。
そして、相続により財産をもらう権利がある人を法定相続人といいます。
配偶者は、常に相続人となり、子供がいれば、配偶者と子供が法定相続人です。
養子も子供と同じように相続人になります。
子供がいない場合には、配偶者と亡くなった人の親が法定相続人になります。
親も亡くなっている場合には、配偶者ときょうだいが法定相続人となります。
法定相続人と法定相続割合については、詳しくは、こちらに載っていますのでご参照ください↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
それでは、亡くなった人の法定相続人は、どうやって確認するのか?
それは、その人が生まれてから亡くなるまでの『戸籍』をつなげて確認をします。
戸籍には、当然、子供の名前が書いてあり、配偶者が書いてあります。
なんだ、簡単じゃないか・・・
いえいえ、そんなに簡単ではありません。
北海道生まれのAさん、現在は東京都練馬区に住んでいます。
戸籍は、北海道の親元にあります。
職場で出会った女性Bさんと結婚することになり、新しい戸籍が出来ました。
新居は、埼玉県大宮市に決まり、本籍を埼玉県大宮市に移しました。
埼玉県大宮市で二人子供c君とdさんが生まれました。
しかし、数年後、離婚することになり、Aさんだけ千葉県に転居しました。
その際、Aさんの本籍を千葉県浦安市に移しました。
その後、Aさんは、Eさんと出会い結婚することになりました。
新居である東京都中央区に本籍を移しました。
そして、f君が生まれました。
Aさんが亡くなった場合、いくつの戸籍が必要になるでしょうか?
①亡くなった時の中央区の戸籍・・・配偶者Eさんとf君の相続人が確定
②少しだけ住んでいた浦安市の戸籍
③前妻と住んでいた大宮市の戸籍・・・c君とdさんの相続人の確定
④そして北海道の戸籍・・・認知していたg君の相続人が発見!なんてこともあります
離婚に伴い引っ越しをすると合わせて本籍を移転する方も少なくありません。
1回離婚をするだけで4か所の戸籍が必要になるケースもあります。
これを一つ一つさかのぼっていくのは、結構手間のかかる作業です。
そして、更に複雑にしているのが、昭和23年の民法改正に伴う戸籍法の改正です。
昭和23年までの戸籍は、その家に住んでいる人が、「戸主」のもとにすべて同じ戸籍に記載されていました。
おじいちゃんもおばあちゃんも孫も同じ戸籍に入っていました。
しかし、昭和23年改正後は、家制度が廃止され、結婚すると新しい戸籍が出来るようになりました。
昭和23年より以前に生まれた方は、引っ越しをしていなくても、古い戸籍(改正原戸籍)と新しい戸籍があります。
更に更に複雑にしているのが、平成6年以後の戸籍のコンピュータ化です。
縦書き手書きの戸籍が、横書きのコンピュータに変わったのです。
この時も古い手書きの戸籍(改正原戸籍)と新しい戸籍が出来ました。
手書きの時代は、離婚でその戸籍から抜けると名前に×が書かれたので、バツイチと呼ばれていたのですが、コンピュータ化されてからは、×が付かなくなりました(笑)
先ほどのAさんが昭和10年の生まれの方だとすると、先ほどの4通に加えて、改正原戸籍が2通加わります。
料金は、コンピュータ化されたものが1通450円、その他5通が750円ですので、4,200円になります。(場所によって違うかもしれません。)
戸籍謄本は、不動産の名義変更、銀行の引き出し、相続税の申告などいろいろな所で要求されます。
金融機関などは、返してくれと言えば返してくれるのですが、時間がかかったりしますので、早く手続きをしたい場合には、
6通4,200円×5セット=21,000円という費用が必要になります。
一般の方がご自分で戸籍を集めると、改正原戸籍が1通抜けていたりして、銀行預金を引き出せなかったと嘆かれたりしています。
特に大正や昭和の時代の手書きの戸籍は、本当に読みにくいです。
戸籍を集めるのが大変だという事が、わかっていただけだでしょうか?
さて、今回の「相続手続きの簡素化」何が、簡素化されたのでしょう?
Aさんが亡くなった中央区に行くとすべての戸籍が揃う!
最初、私はこの様に理解し、すごい!と喜びました。
全然、違いました。
Aさんの戸籍を6通そろえ、法務局に持っていくと、「証明書」を発行してくれるそうです。
その「証明書」が、6通の戸籍の代わりになるそうです・・・
なるそうです・・・
「簡素化」されましたね・・・(涙)
未来を少し考えてみました。
マイナンバーを戸籍に紐づければ、コンピューター化された後の戸籍はすぐに出てくるでしょう。
問題は、手書きの時代の戸籍をどう集めるか?
役所で働いていたHOPの池田さんに聞いたところ、氏名や住所で検索する手書きの戸籍にも探すシステムはあるとのこと。
これが、全国で繋がっていれば、中央区ですべての戸籍を取得することも可能かもしれない。
近い将来、中央区ですべての戸籍が揃うおという事も夢ではなさそう。
そして、不動産の登記情報にもマイナンバーが繋がれば、亡くなった瞬間に不動産の情報も手に入る。
銀行預金もマイナンバーに繋がれば、亡くなった瞬間に銀行預金の情報も手に入る。
有価証券もマイナンバーに繋がれば、亡くなった瞬間に有価証券の情報も手に入る。
マイナンバーが浸透すれば、亡くなった瞬間に、相続人が確定し、財産も確定する。
そんな時代が来るかもしれません。
すごい!
プライバシーはないけど、透明で便利な世の中が良いですか?
プライバシーは保たれるけど、不透明で面倒な世の中が良いですか?
マイナンバーは、そんな選択を国民に迫るものかもしれません。