ここ数回、行政事件訴訟法の訴訟類型について説明をしてきました。


訴訟類型の説明は終わりましたので、

事件訴訟法の中で他に出題される可能性の大きいところである

取消訴訟の訴訟要件について今回は触れていきます。


つまり、今日は主観訴訟の中の抗告訴訟の1つにあたる取消訴訟に焦点を当てていきます。



まず、訴訟要件というのは訴えが適法となるための要件のことです。


では、ここで問題です。

もし、訴訟要件を満たさないとどのような判決となりますか??


ちゃんと考えてみてくださいね砂時計



この場合には、訴えは不適法となるため本案審理には入らずに却下判決となります。

これについては本試験で何度も出題されているので(2007年の多肢選択式など)、他の判決の種類と内容とあわせてきちんと覚えておいて下さいねビックリマーク


話を元に戻しましょう。


取消訴訟の訴訟要件には7つありますが、それは何でしょうか??


これは非常に重要です。

受験生のみなさんの現状を把握するためにもスラスラと出てくるか考えてみてくださいね。


答えはこちらです。

処分性

原告適格

訴えの利益

被告適格

管轄裁判所

不服申立前置

出訴期間


現時点でどれだけ出てきましたかね!?

7つの中でも太字にしている処分性原告適格訴えの利益の3つが特に大切です。


この取消訴訟の訴訟要件というのは、本試験において頻出項目です。


管轄裁判所については2010年に、被告適格についても2009年にそれぞれ五肢択一で出題されています。

訴えの利益についても2008年に出題され、原告適格に至っては新試験制度になって最初の2006年の記述式で出題されました。


ところが昨年は、問題26で原告適格と処分性に関する判例が1つずつ出題されただけで訴訟要件に関して大きく聞いてくる問題はありませんでした。


それだけに不気味です。

個人的には今年はこの分野からの出題があるのではないかと予想しています。


特に処分性についてはたくさんの判例があり、しかも注目された最新判例も複数あるにもかかわらずこれまで大問での出題がありません。


処分性原告適格訴えの利益の3つの分野の判例はかなり多くの数にのぼりますが、例え時間がかかったとしても一度つぶしてしまえば点数に結びつきます。


参考までに私の話をさせてもらうと、行政法で得点を稼ぎたいこともあり、昨年は訴訟要件をしっかりつぶすことにかなりの時間を要しました。


しかも、民法の底上げに力を入れていたこともあり、この部分に着手したのは11月に入ってからです。


恥ずかしい話ですが、これまでは何となくわかっている気になり、ひとつひとつつぶしきれていなかったのですが、昨年は何が何でも行政法と民法の2つで点を稼ぐと決めていたこともあり、超直前の11月で間に合うのかと不安な気持ちを持ちながらも絶対にあきらめずにつぶしてやる、といった半ば根性でにやりましたね(笑)


でも今だから思うのですが、こういう勝負事には効率だけでなく根性や精神的要素も時には必要ですグー


私の場合は要領が悪かったので、処分性の判例をつぶすのに1日かかってしまいましたガーン

その時は何でこんなに時間がかかるんだと自分のペースの遅さに嫌な気分になりましたね汗


原告適格や訴えの利益も判例が多いところでしたので、それぞれ半日~1日を費やしてしまいましたしょぼん

他の訴訟要件のところも六法や基本書を手を抜かずに読み込んだため、やっぱりかなりの時間をつかってしまいました…


それでも全部の要件をつぶしたという状態に持っていけたので、この分野が出題されれば得点できる自信を持つことができました晴れ


本試験に向けての準備というのは、こういうのをひとつずつ創り上げていくものだと感じています。



私のようなペースの遅い者でも続けていけば合格できました。

あくまでひとつのサンプルではありますが、受験生のみなさんもこの分野を攻略して行政法の得点源のひとつにしてくださいねキラキラ