今日は雲ひとつなく快晴で気温的にも過ごしやすかったですね
今日の陽気は先月帰省してきた北海道の感じと似ていました
5月はいいですね。
昨日、行政事件訴訟法の訴訟類型に関して3つの質問を投げかけました。
①主観訴訟に該当するものとして2つの訴訟類型は何でしょうか??
②客観訴訟に該当するものとして2つの訴訟類型は何でしょうか??
③仮に主観訴訟と客観訴訟を法律の規定からなくしてしまった場合、
それぞれ憲法上の視点から合憲となりますか?それとも違憲となりますか??
受験生のみなさんは考えてみてくれましたでしょうか
それではひとつずつ説明していきます。
①の主観訴訟に該当する訴訟には、(1)抗告訴訟と(2)当事者訴訟があります。
抗告訴訟とは、「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟」です(行政事件訴訟法3条1項)。
事件訴訟法の訴訟類型でも中心的存在はこの抗告訴訟です。
抗告訴訟と同じく主観訴訟に該当する当事者訴訟とは、法主体、つまり当事者間で公法上の法律関係を争う訴訟形態です。
これだけだと何を言っているのかよくわからないって感じですね
私も最初はそうでした。
当事者訴訟については、意味よりもどの事例が形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟のいづれにあたるのかを押さえるほうが大切だと思います。
このほうが点数に直結しますね。
では、抗告訴訟をさらに細分化すると6つの訴訟類型になりますがそれは何でしょうか??
また、それぞれの条文をあげてください。
思いの外長くなってしまったので、②と③は回を改めさせてくださいm(_ _)m
次回は抗告訴訟の中身に触れていきます。