しばらく間が開いてしまいましたね…


前に受験対策を進めていく上で各科目ごとに得点の目標を作成することをオススメしますと書いてきましたパソコン


その中で行政法については15/19以上を五肢択一式では目指すべきと言ってきました。


そこから受験生にとっては行政法で最も苦労する人の多い行政事件訴訟法についてしばらく説明してきました。


それもひと段落ついたので、今回は国家賠償法について触れていきます。



まず、ここ数年の傾向として国家賠償法は問題19・20の2問出題されています。


新試験制度がスタートした2006年には1問だけでしたが、2008年頃から1問増えて今もその傾向が続いています。


国賠の場合、メインとなるのは1条に関する判例です。

これが1番オーソドックスで、次に多いのは2条に関する判例です。


なぜ1条に関する判例が多いかと言いますと、条文上1条責任の要件が記載されていますが、その中で論点となる部分が多く、それぞれの論点に関する判例の数が豊富なため、問題作成者側としては作りやすいように感じます。


2条に関しては、「公の営造物」と「設置・管理の瑕疵」というそれぞれの要件に関する判例が出題されることが多いのですが、判例の数としては1条程ではありません。


他の出題傾向としては、4条の民法と特別法の関係という視点から失火責任法でしたり、6条の相互保障主義といったところでしょうか。


国家賠償法については、多くの予備校の講師の方が2つとも取ってほしいということが多いですね。

15/19以上を目指す上では、やはり2つとも取れるレベルにしたいですが、実は私はこの国賠が苦手でしたしょぼん


ですので、できれば2/2取ったほうがいいのですが、個人的には最悪でも1/2を目標というように考えていました。


私がなぜ国賠が苦手だったのかということと、国家賠償法自体の対策については次回詳しく説明していきます。

一昨日の月曜日、久しぶりに映画を観てきました映画


小栗旬さんや岡田将生さんの出ている話題の宇宙兄弟です。

http://www.spacebrothers-movie.com/index.html


原作は週間モーニングで人気の作品で友人からおもしろいと聞いていたのですが、なかなか機会がなく原作を読んだことはありませんでした。


それでもまったく問題なく作品に入り込めましたね晴れ


ネタバレはよくないので詳細は書きませんが、この作品を観て改めて感じたのは、夢とか目標など自分が追いかけるものがあるってやっぱいいなーって思いましたねキラキラ



行政書士試験の場合、本試験が11月だけに今の時期なんかはなかなかモチベーションを維持するのが大変かもしれませんよね。。。


もし、最近思うように勉強が進んでいなかったり、気持ちが折れそうな人がいたら行政書士試験を受けようと思ったきっかけを見つめ直してほしいと思います。


そこで初心を取り戻してまた走り出すのもいいと思いますし、もしかしたら別の道のほうが合っているというか生き甲斐であるという発見になるのかもしれません。


私は何度も落ち続けてきた立場で負けたまま終わるのは嫌だという性格ですし、何よりも行政書士試験に合格していずれ実務の道に進むということを目標にしてきたので、できれば受験生のみなさんにもあきらめないでほしいと思いますが、それがすべてではないとも考えています。


また、行き詰まりを感じている方には場合によっては好きなことをして気分転換をするということが流れを取り戻すことにつながるタイプの方もいますよね星

私はなかなかそういう切り替えがうまくできないタイプでしたがガーン


でも、たまには普段あまりやらないことで気持ちをリフレッシュさせるのはいいかもしれないですね☆


いずれにしても、受験生のみなさんには少しでも心と体のバランスを取りながら受験の準備を進めてもらえたらなと思います。

昨日、渋谷に行ったのでお世話になってきた伊藤塾に寄ってきました学校


で、こんなものを入手しました。


2011年度 行政書士試験合格者Kのstep by step-201205150116000.jpg

そう、私が合格した2011年の合格者による合格体験記です。


これは伊藤塾の受講生で今回合格した人に対して、伊藤塾側から執筆の依頼があって、その中から学校側がピックアップして掲載しているものです。


もちろん私も書かせてもらいました(汗)


2012年5月11日初版発行とありましたので、できて間もないようですね晴れ


パラパラと中身を読んでいると、合格発表の時のことや合格祝賀会のことなんか思い出してきて、ちょっとジーンとしてしまいましたね。


で、この中身ですが、合格体験記だけではなく、合格者100人にいくつかアンケートをとってその結果も載っています。

そう言えば、これを書いた時にアンケート用紙があっていろいろ質問がありましたね。。。


内容は、受験中辛かったことや、直前期の勉強時間、得意科目や苦手科目など。



合格体験記のほうは、社会人の合格者、主婦・学生の合格者、司法試験・司法書士など他の資格試験からの転向組みなどのカテゴリーに分かれていて、合計60名の体験談が掲載されています本


どうやら100人にアンケートをとり、その中から60名を学校側がピックアップしているようです。


私も中身を読んでみましたが、60人それぞれのやり方があり、読んでいてなるほどーと思わず唸ったり、逆に思わず笑ってしまう内容もあったりしましたニコニコ


改めて感じるのは、ゴールは同じでも方法は人それぞれで、何が自分にあっているのかというのを少しでも早く見つけてそれを続けていくことなんだなと思いました。


やり方が違っても共通しているのは、60人それぞれどうやれば合格を手繰り寄せられるかということを自問自答していて、アツいものを感じますねキラキラ


受験生のみなさんにけっこう有意義な情報源だと思いますビックリマーク

無料で手に入れられるので、ぜひ気軽に請求してみてくださいね。

https://www.itojuku.co.jp/ssl/seikyu/index.html#page4?=topics


ちなみに私の合格体験記も載っています(汗)


開いてパラパラとめくっていくとわりと頭のほうに出ていて恐縮な感じですあせる

まぁ、受験回数ですぐにバレそうですがガーン

名前も写真も出てしまっていますが、ここまできたらもういいでしょう(笑)


それは冗談として、自分が行政書士を目指したきっかけや、時期ごとに行った勉強法でしたり、1日ごとのやった内容や時間の記録やその日の反省・対処法など、かなり具体的に書かせてもらいました。

こういうのは抽象的だと受験生の方の時間の無駄になってしまうだけですので。


でも自分の書いたものが活字になるというのはうれしいものですねニコニコ


私なりに受験生のお役に立てればと思っていろいろ書いていますので、読んでいただけると幸いです

前回、行政不服審査法の裁決の種類と、事件訴訟法の判決の種類は何ですかという質問をしました。


ちなみに前回の内容で誤植がありましたね汗

失礼しましたm(_ _)m

先程修正しましたので。。。


さて、それぞれの種類考えてみてくださいね砂時計


まずは、不服審査法からいきましょう。

却下裁決

棄却裁決

事情裁決

認容裁決


次に事件訴訟法の判決です。

却下判決

棄却判決

事情判決

認容判決


名称からもわかるように実は裁決か判決かの違いだけであって、その内容自体は裁決・判決とほとんど変わりません。


赤字にしているグループは原告(=国民側)の負けで、青字のほうは原告側の勝ちであることから認容となります。



では、それぞれの内容に触れていきましょう。


まず①の却下裁決・判決というのは、請求や訴えが不適法のため本案審理に入っていないものです。


②の却下裁決・判決というのは、本案審理に入っていますが請求や訴えに理由がないとして退けているもので原告の負けとなります。


③事情裁決・判決というのは厳密に言うと②の却下裁決・判決の一種です。

そのため、場合によっては却下・棄却・認容の3つとも言えます。


事情裁決・判決というのは、不服審査の場合の処分・事件訴訟の場合の処分や裁決が違法であるにもかかわらず、公の利益に著しい障害を生じるおそれのある場合に請求を棄却するものです。


④の認容裁決・判決というのは、請求や訴えに理由があるとして、全部又は一部を取り消すものです。



で、この判決や裁決(決定)の種類についてですが、特に事件訴訟法において本試験で度々出題されています。


確か2008年か2009年の多肢選択式でまるまる1問、つまり8点分出題されていますし、極めつけは2010年に記述式で事例を元に事情判決という名称とその内容を書かせる問題が出ています。


ですので、今年の受験においても名称と名前、それとできればそれぞれの後始末の部分も含めて押さえておいたほうが無難だと思います。

前回の記事で却下判決についてちらっと触れました。


ここは過去の本試験で何度も出題されている箇所なので、もう少し詳しく触れていこうと思います。


せっかくなので行政不服審査法を絡めて進めることにしましょう。



行政不服審査法の裁決には4つありますが、それは何でしょうか??

また、行政事件訴訟法の判決についても4つありますが、何でしょうか??


裁決と判決の違いですが、裁決というのは行政機関が行うため判決ではなく裁決といいます。


反対に行政事件訴訟の場合は、裁判所という司法権が判断するために判決ということになります。



ちょっと今日は時間がないので、次回詳しく説明していきますねm(_ _)m