しばらく間が開いてしまいましたね…
前に受験対策を進めていく上で各科目ごとに得点の目標を作成することをオススメしますと書いてきました
その中で行政法については15/19以上を五肢択一式では目指すべきと言ってきました。
そこから受験生にとっては行政法で最も苦労する人の多い行政事件訴訟法についてしばらく説明してきました。
それもひと段落ついたので、今回は国家賠償法について触れていきます。
まず、ここ数年の傾向として国家賠償法は問題19・20の2問出題されています。
新試験制度がスタートした2006年には1問だけでしたが、2008年頃から1問増えて今もその傾向が続いています。
国賠の場合、メインとなるのは1条に関する判例です。
これが1番オーソドックスで、次に多いのは2条に関する判例です。
なぜ1条に関する判例が多いかと言いますと、条文上1条責任の要件が記載されていますが、その中で論点となる部分が多く、それぞれの論点に関する判例の数が豊富なため、問題作成者側としては作りやすいように感じます。
2条に関しては、「公の営造物」と「設置・管理の瑕疵」というそれぞれの要件に関する判例が出題されることが多いのですが、判例の数としては1条程ではありません。
他の出題傾向としては、4条の民法と特別法の関係という視点から失火責任法でしたり、6条の相互保障主義といったところでしょうか。
国家賠償法については、多くの予備校の講師の方が2つとも取ってほしいということが多いですね。
15/19以上を目指す上では、やはり2つとも取れるレベルにしたいですが、実は私はこの国賠が苦手でした
ですので、できれば2/2取ったほうがいいのですが、個人的には最悪でも1/2を目標というように考えていました。
私がなぜ国賠が苦手だったのかということと、国家賠償法自体の対策については次回詳しく説明していきます。