ひげボスがイタリア旅行にうつつをぬかしている間も


裁判は続いています。ちょっと寄り道していますが…


いま争っているのは本筋の目のネタではなく、


カンファレンス方式の鑑定において、裁判所が選任した


医師が勤務する大学病院の顧問弁護士が、


被告側代理人であったことは、公正ではないのではないかと


いうことです。


みなさんはどう思われるでしょうか?


医療過誤を争っている相手側の弁護士が、鑑定をする


医師の勤務先である大学病院の顧問をしていたんですよ。


ただでさえ医療の世界では訴訟を嫌っているし、


あからさまな医師同士の庇い合いがおこなわれている中で、


このような利害関係がある鑑定人の意見が公正であると


信じられるでしょうか。


ひげボスはその鑑定人を信じることができません。


異議を申し立てたのですが、東京地方裁判所の判断は


「問題なし。」


なんででしょう?理由は「その程度のことは許容できる。」


だそうです。


ここでうちの弁護士に火がついて、許可抗告、特別抗告という


手続きで対抗しましたが、そもそもこの制度は


地方裁判所の判断はおかしいから、その上(高裁・最高裁)に


判断してもらってもいいですか?と地方裁判所に許可を


求めることなんです。


地方裁判所としては、自分が判断したものにアヤをつける


ような申し出を許可するわけありません。


こんな制度、意味ないやんと思いつつも、弁護士さんは


アクションを起こすことが大事ということでこれまで争って


きましたが、結果は予想どおり、取り合ってもくれません。


すべて「却下」。


これで、医療裁判において、被告代理人と鑑定人は


ある程度密接な関係があっても良いという判例が


できあがったわけです。



うちの弁護士さん曰く、東京地方裁判所医療集中部は


カンファレンス方式による鑑定制度を構築し、運用していく


うえで、自分たちが選任した医師に問題があったという


判断はしたくなかっただろうし、もし、問題ありとしてしまうと


大学病院の医師がへそを曲げてしまい、運用ができなくなって


しまうのを恐れたからだろうということでした。


しかし、カンファレンス方式の鑑定は、医療裁判において


専門知識を有する医師の協力が望めない原告側のため


取り入れられたという背景もあるのに、このような判例を


残してしまったら、はたして原告側はこの制度を使うでしょうか。


高額な鑑定費用も原告が払わなければならないのに…です。



結局、裁判所は弱者の味方ではなく、自分がかわいいだけ


だったようです。


ひげボスのこのような考えは偏っているのでしょうか?


別の考え方や意見があったらぜひ聞かせていただけたら


うれしいと思います。