こんばんは。
4月に入り、だいぶ春めいてきました。
今日は夏日でしたが、これからどんどん暖かくなってきます。
暑いのが苦手な筆者は今から夏が来るのが心配です(苦笑)。
さて、筆者も不勉強だったのですが、2017年1月に厚生労働省が公表した
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置としては明確な決め事が
あるんですね・・・・・分かったつもりになっていました。。
”労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、これを基に何時間働いたかを把握・確定する必要”がある。
労働時間管理というと、労働者の方に目が行きがちですが使用者側の方も意識しなくてはならないという事ですね。
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