無料でもらえる助成金獲得法~個人、中小企業でももらえる助成金の申請方法~
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震災でタイムカードが紛失した場合に助成金の申請はどうなるの?

東北関東大震災でたくさんの方が犠牲になりました。
亡くなられた方のご冥福をお祈りします。


会社内に保管しておいた労働者の勤務状況を把握するためのタイムカードや労働者名簿がこの震災や津波のために紛失もしくは棄損してしまい判断できない状態にある事業所もあると思います。

通常ならば助成金の申請のためにはタイムカード、賃金台帳、労働者名簿などきちんとした書類をそろえておかなければ申請できません。

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しかし今回は特別で震災によってタイムカードが紛失した場合であっても事業主からの自己申告によれば雇用調整助成金を受けられるようになりました。

これはハローワークによって対応が違うと思いますので事業所を管轄するハローワークに相談してみてください。

災害時における短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給申請時の期限の取扱いについて

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東北関東大震災)の影響により、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった(できない)事業主の方も多いと思います。

東北地方太平洋沖地震の影響(道路の寸断、書類の紛失など)により支給申請を期限までに提出できなかった場合でも支給申請が可能になった後、7日以内にその理由を記した書面を添えて提出していただければ、期限までに支給申請があったものとして取り扱います。

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宝石ブルー対象の助成金
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)
 ・代替要員確保コース
 ・休業中能力アップコース
 ・子育て期の短時間勤務支援コース
 ・育児・介護費用等補助コース
短時間労働者均衡待遇推進等助成金
 ・短時間労働者均衡待遇推進等助成金
 ・短時間正社員制度導入促進等助成金

他の助成金も期限を延長してもらえることが決定しています。
こちらも参照してください。
URL2東北地方太平洋沖地震の影響で助成金の申請が期限までに間に合わなかった場合の措置


詳細については事業所の所在地を管轄する財団法人21世紀職業財団地方事務所にお問い合わせください。
URL221世紀職業財団(本部地方事務所情報)

東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A

厚生労働省の助成金のサイトに東北地方太平洋沖地震(東北関東大震災)に伴う雇用調整助成金の活用Q&Aが掲載されています。
未曾有の大災害ということで雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を利用する企業もたくさん出てくると思いますのでこのQ&Aをよくお読みいただいてこの条件に該当する事業主様は是非利用していただきたいと思います。


Q1:雇用調整助成金とはどのような制度ですか?

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。

具体的には、「最近3ヶ月の生産量、売上高等がその直前の3ヶ月月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」が対象となります。

なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。

Q2:震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えますか?

雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。


※ 震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度がありますので、こちらの活用をご検討ください。


Q3:計画停電による休業も雇用調整助成金の対象となりますか?
計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われ、Q1にある事業主の要件を満たした場合は対象となります。

Q4:雇用調整助成金の支給額はどのくらいでしょうか?
雇用調整助成金は、事業主が休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額に対し、以下の助成率で支給しています。なお、事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件を満たした場合は、カッコ内にある助成率となります。

□  大 企 業 : 3分の2 (4分の3)
□  中小企業 : 5分の4 (10分の9)

※ 上限額は、大企業、中小企業ともに1人1日当たり7,505円です。

※ 中小企業向けの雇用調整助成金は中小企業緊急雇用安定助成金といいます。

Q5:雇用調整助成金を受給するためには、具体的にどのような手続きが必要ですか?
雇用調整助成金を受給するためには、上記Q1に該当する事業主であることを示す書類を提出するとともに、これにあわせて休業等の計画を事前に届け出る必要があります。詳細な要件については、お近くのハローワーク又は都道府県労働局にお問い合わせください。

Q6:岩手県内の事業所で、既に休業を実施しているのですが、遡って受給することはできませんか?
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、本来、事前に提出する必要がある休業等の計画について、事後に提出しても最大で平成23年3月11日まで遡って提出したものとみなす特例を実施しています。

また、生産量、売上高等の確認期間も「最近3ヶ月」ではなく「災害後1か月の見込み」で行うことができます。※平成23年6月16日までの特例です。

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