無料でもらえる助成金獲得法~個人、中小企業でももらえる助成金の申請方法~ -2ページ目

東北地方太平洋沖地震の影響で助成金の申請が期限までに間に合わなかった場合の措置

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東北関東大震災)の影響により、公共職業安定所などに来所できず、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった(できない)事業主もいたと思います。

本来ならば期限を過ぎたためもう助成金の申請はできないのですが特例が適用されます。

以下の助成金については、今回の場合、「天災その他やむを得ない理由」に該当するため、災害がやんで支給申請などが可能になった後一定期間内に、その理由を記した書面を添えて提出すれば期限までに支給申請などがあったものとして取り扱います。

支給申請が可能になった後から
7日以内
・育児休業取得促進等助成金
・介護基盤人材確保等助成金
・介護未経験者確保等助成金
・介護労働者設備等整備モデル奨励金
・建設業新分野教育訓練助成金
・建設業離職者雇用開発助成金
・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
・事業所内保育施設設置・運営等助成金
・受給資格者創業支援助成金
・障害者就業・生活支援センター設立準備助成金
・障害者初回雇用奨励奨励金
・地域雇用開発助成金
・地域再生中小企業創金(ファーストステップ奨励金)
・精神障害者雇用安定業助成金
・中小企業子育て支援助成金
・中小企業雇用安定化奨励金
・通年雇用奨励金
・特定求職者雇用開発助成金
・特例子会社等設立促進助成金
・難治性疾患患者雇用開発助成金
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金
・発達障害者雇用開発助成金
・労働移動支援助成金

支給申請などが可能になった日から1ヶ月以内
・既卒者育成支援奨励金
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
・実習型試行雇用奨励金・実習型雇用奨励金・正規雇用奨励金
・若年者等正規雇用化特別奨励金
・精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励金

東北関東大震災被害に伴う経済上の理由による場合の雇用調整助成金

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。

東北地方太平洋沖地震(東北関東大震災)被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。


※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

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具体的な活用事例
○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。

○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。

○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。

○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。

主な支給要件
○ 最近3ヶ月の生産量、売上高等がその直前の3ヶ月または前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。

○ 休業等を実施する場合、都道府県労働局またはハローワークに事前にその計画を届け出る必要があります。

○ さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1ヶ月の生産量、売上高等がその直前の1ヶ月または前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。

中小企業基盤人材確保助成金の改正

平成23年4月1日から中小企業基盤人材確保助成金が改正されます。
これは雇用能力開発機構が事業仕分けにより廃止されるためです。

この助成金は年収350万円の要件がありなかなか該当しない助成金でしたが改正によりさらに使いにくい助成金になってしまいました。

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改正内容
1生産性向上に係る助成が廃止されます。
2対象分野が新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等(下記参照)に限定されます。
3実施計画認定申請を廃止し手続きが簡素化されます。

対象となる成長分野等(日本標準産業分類より)
大分類A→中分類02-林業
  大分類D-建設業
  大分類E-製造業
  大分類F-電気・ガス・熱供給・水道業の中の中分類33-電気業
  大分類G-情報通信業
  大分類H-運輸業・郵便業
  大分類L→中分類71-学術・開発研究機関
  大分類N→中分類80→小分類804-スポーツ施設提供業
  大分類O→中分類82→小分類824→細分類8246-スポーツ・健康教授業
  大分類P-医療、福祉
  大分類R→中分類88-廃棄物処理業例)ごみ処分業
  その他(上記以外で環境や健康分野に関連する事業を行っているもの)

環境分野は成長分野等人材育成支援事業奨励金 と同じです