横浜 川崎 神奈川 で 医療法人設立(医療法人化)の申請代行ならお任せ。若手行政書士が、迅速に横浜 川崎 神奈川 で医療法人設立(医療法人化)の申請書類を作成代行。医療法人設立(医療法人化)の相談も受付中。医療法人設立(医療法人化)の専門家が随時対応します。
【当事務所の医療法人設立サービスの特徴】
一般的な専門家は年に数件しか医療法人化の相談をうけません。(顧問税理士に聞くとわかるでしょう。)
手前味噌ですが、当事務所は、2, 3ヶ月に一回医療法人設立セミナーを開催し、そのセミナー参加者は約15名前後。セミナー後実際に相談にいらっしゃるのが10名前後もいらっしゃいます。
単純計算、年に6回セミナーを行った場合、100名前後の相談がセミナー受講者からございます。他の事務所より数10倍の実績のある当事務に相談してみませんか?
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【弊社申請事例による全国ローカルルール最新情報】2022年春申請 横浜市の医療法人設立申請横浜市の医療法人設立申請は昨年院長面談省略から院長面談復活しております。。法人化に際して院長面談の準備が必要ですね。
【弊社申請事例による全国ローカルルール最新情報】2022年春申請 群馬県の医療法人設立仮申請前の事前協議は今ではzoom会議でOKとなっております。なので、さきほどzoomURLを弊社から送付。役所にURLを送付するってなんか違和感。。が、全国そうしてほしい。来週は兵庫県庁に足を運ばねばならない。。
5月31日に大和ハウジング様にて下記のセミナーを開催致しました。 医療法人設立セミナー当日は、兵庫県、三重県等遠方からもお越しいたいた方など、多くの方にお集まりいただきました。大変感謝しております。幅広く医院を展開し、成功されていらっしゃる方のご参加となり、講師の私も大変光栄でして、開催側としましても大変遣り甲斐がありました。前回と同様、大変長時間にわたるセミナーでしたが、終了後ご質問を熱心にされる方もいらっしゃりまして、真剣にお考えになられている方を前に私も大変熱がこもったものとなりました。お話を伺ってまして、地方には医療法人設立に詳しい士業の方がまだまだ足りないことがよくわかりました。医療に詳しい士業が今後、都心部のみではなく、地方に必要であることはいうまでもありませんが、地域によって手続きの違いがあり、なかなかまとまった地域の手続きに精通することは難しいといったこともあり、難しい問題です。今回、セミナー参加者の方から、話がまとまっていて良かったとの感想をいただきまして、大変光栄で感謝しております。ご参加いただきました皆様、ご来場まことにありがとうございました。今回来れなかったが次回参加したいとおっしゃる先生も数多くございましたが、次回開催が決定しましたら早めに公開いたしますので次回もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
はい 柏崎です。元中日の山崎選手が引退試合のために一日だけ復帰されましたね。日給1万4500円だとか。高いのか安いのかわかりませんね。さて、こんなお悩みをいただきました。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~こんにちは。私は、とある医療法人で理事として勤務をしている者です。こんど念願のマイホームを買いたいと思っていますが不動産会社は、連帯保証人が必要だと言っています。医療法人に連帯保証させたりできますか?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~マイホームですか、良いですね~。私もマイホーム、憧れです。さて、御質問の件ですが結論から言ってしまうと残念ながら、医療法人があなたの連帯保証人になることはできません。。。医療法人は非営利法人です。会社のような営利行為(構成員への利益分配)ができないんです。医療法人が連帯保証できないことについては、医療法54条が根拠とされています。条文上は剰余金の配当が禁止されているだけですが、連帯保証もできないことに気をつけてください。不動産会社の方もこの点はご注意ください。ですが、私もあなたのマイホームの夢、是非叶ってほしいです!実は、医療法人が、連帯保証できなくても、理事長個人はあなたの連帯保証人になれます。理事長さんに頼んでみてはいかがでしょう。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【医療法人の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】(電話) 電話相談はこちら → 045-228-7445(メール) メール相談はこちら → info@kashiwazaki-office.com(HP) → http://zaidanhoujinka.com/医療法人化の50%が実は失敗!?『医療法人設立が失敗する本当の理由』 全18回無料メール講座(メルマガ)http://zaidanhoujinka.com/index.php?go=MpUCor~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~北関東の山間地域において歯科医院を経営。医院の付近にはバス停があるが、医院から2つ先の区間でバスは終わっており、バスのない患者さんは、通院の足に困っている。家族が送ってくれる方もいるが、他の方は毎回タクシーを使う余裕のない方も多い。そこで、医院で車を用意して、ワンコイン程度の料金で患者さんを送迎したい。こんなことってできますか?~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q上記の送迎にどのような許可が必要になりますか。A有償で旅客を運送することを行う場合には、道路運送法に基づく許可を受ける必要があります(旅客自動車運送事業:バス・タクシー)。Qバス・タクシー以外の方法はとれませんか(バス・タクシーをするつもりはない)。A過疎地有償運送、福祉有償運送が制度としてはあります。また、無償の送迎であれば許可は不要です。Q前者の制度はどういうもので、自分のところで採用できますか。Aそれぞれ、NPO法人等(医療法人含む)が、実費程度の料金で、運送を行うものです。①過疎地有償運送は、過疎地域において自治体がタクシー会社等の利害関係者を含めた合議で有償運送を行うと決定した場合に、NPO法人等が行うもので、ご質問者様の医院がある自治体では現在行われていません。②福祉有償運送は、同じくNPO法人等が行うものですが、利用できる乗客が、身体障害者や要介護認定を受けている者等に限定されます。Q無償で送迎する際に、任意で謝礼をいただくことは可能ですか。A完全に任意の謝礼であれば、いただくことはできます。ただ、額を決めて受領したり、会費のような形をとることはできません。最終的に、無償の送迎及び病院内に寄付金ボックスを置き、車の利用者非利用者関係なく広く病院への寄付金を募るボックスを置き、入れたい人に入れてもらうという方向で検討してみるのはいかがでしょう。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【医療法人の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】(電話) 電話相談はこちら → 045-228-7445(メール) メール相談はこちら → info@kashiwazaki-office.com (HP) → http://zaidanhoujinka.com/ 医療法人化の50%が実は失敗!?『医療法人設立が失敗する本当の理由』 全18回無料メール講座(メルマガ)http://zaidanhoujinka.com/index.php?go=MpUCor ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~医療法人の理事5名のうち3名出席でも大丈夫?議事録に押印が必要なのは3名で足りるか不安になりました。~~~~~~~~~~~~~~~医療法人の理事会の定足数要件に加え議決要件も、なぜか定款にも定められておりませんしそして、医療法にも定められておりません。そのため、細則で定める必要がありますが...たいていの法人さんで細則があるところなんてないです。。ということは、院長先生のみ出席で、では議決をとりま~す。 院長のみの賛成。可決。なんてことも^^; これにたいして行政の指導としては細則で定めるか、細則の規定も他の法令等を参考にして常識的な範囲で議決してくださいとなるでしょう。したがって常識的な範囲で、医療法人の理事会の定足数、議決要件をお決め下さい^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【医療法人の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】(電話) 電話相談はこちら → 045-228-7445(メール) メール相談はこちら → info@kashiwazaki-office.com (HP) → http://zaidanhoujinka.com/ 医療法人化の50%が実は失敗!?『医療法人設立が失敗する本当の理由』 全18回無料メール講座(メルマガ)http://zaidanhoujinka.com/index.php?go=MpUCor ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
はい。行政書士柏崎です。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~医療法人の設立申請のとき、設立議事録に拠出金の返還期限を定めると思いますが、これは都道府県によって指導が違いますか?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~返還できないよう書類を作るよう指導されていますし、神奈川県では基金の返還ができるまでの期間を10年以上とするように指導されていましたが、交渉により短縮可能でございます。医療法人設立の手引きどおりに提出してしまうと、拠出金の返還期限が遠い先となってしまうこともしばしばあります。将来、医療法人を売却する場合、事業承継を考えている場合、院長先生の年齢によっては返還期間は短縮してもらったほうが良いでしょう。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【医療法人の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】(電話) 電話相談はこちら → 045-228-7445(メール) メール相談はこちら → info@kashiwazaki-office.com (HP) → http://zaidanhoujinka.com/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最近はとても暑いですね。でも夏は大好きなのでとてもこれからが楽しみです。^^~~~~~~~~~~~~分院である理事が辞任したのが3ヶ月前だが、いまさら分院の管理者変更申請できるでしょうか?なにより心配なのが、保険請求はできなくなるということはないでしょうか?~~~~~~~~~~~~診療所の管理者は理事であることが必須。しかし、理事を辞めた場合、管理者も変更することが必須となります。そして、管理者変更手続きは特に期限はないのでできます。むしろ変更が事実であるなら、提出は必須となります。そして保険請求への影響はありません。 請求は開設者である法人に対して行われるものであり、管理者に対して行なわれるものでなく 管理者は現場責任者に過ぎない。なので管理者変更の遅延は影響はありません。なにより、保険請求できなくなる怖さはありますよね。上記が参考になれば幸いです。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【医療法人の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】(電話) 電話相談はこちら → 045-228-7445(メール) メール相談はこちら → info@kashiwazaki-office.com (HP) → http://zaidanhoujinka.com/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~理事・監事に無報酬で就任していただくかもしれません。とはいっても理事会に出席が必要ですよね。。。理事会はどのくらいの頻度で、開かないといけない決まりはありますか?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~決まりはない。ただし、、、~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~理事会の頻度・回数について法令の規定はありません。ただ、社員総会は、年1回以上開かなければなりません(医療法48条の3第2項)。社員総会は医療法人にとって重要な事を決める最高意思決定機関であり、理事会は医療法人の日常の事務について決定するものであることからすると、理事会も、少なくとも社員総会の回数以上には開く必要があるでしょう。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2回以上は開くのが自然~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~そして、社員総会については、年2回開くと定款に定めている医療法人が一般的です。事業年度開始前に方針を決定する総会と、前事業年度の決算を発表する総会の2回はあった方が便宜だからです。そこからすると、理事会も年に2回以上は開くのが自然だと思われます。監事は、医療法人の業務や会計を監査する義務を負っています。そのため、社員総会及び理事会には出席するのが原則です。そう考えますと、貴院の監事様には、年に4回は足を運んでいただく事になります。社員総会と理事会を同日に行えば、手間を省く事はできるでしょう。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【医療法人の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】(電話) 電話相談はこちら → 045-228-7445(メール) メール相談はこちら → info@kashiwazaki-office.com (HP) → http://zaidanhoujinka.com/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~16歳高校2年生を医療法人の役員にできないか?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~医療法人の役員について、印鑑証明が取れる15歳以上の方となっておりそれ以外は法令による年齢制限はありません。しかし、役員になる方には、当然ながら、役員として活動する能力が求められます。一般に、高校生が法人の役員として十分な活動が出来るとは考えられませんので、御長男を役員として届出をした場合、まず間違いなく、役所から、別の方を役員とするよう指導を受け、なぜ、未成年が役員となるのかとの説明を求められます。(ただ、役所も必ず駄目とはいえません。)役員になっていただける他の成人の方を探していただくのがベターかと思われます。なおどうしても未成年を役員にする場合は、将来事業を引き継ぐ予定のため今は勉強のため役員になってもらいます等、役所に具体的に説明できる必要があるかと存じます。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【医療法人の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】(電話) 電話相談はこちら → 045-228-7445(メール) メール相談はこちら → info@kashiwazaki-office.com (HP) → http://zaidanhoujinka.com/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~医療法人の監事に友人の奥様を考えていましたが、友人では(公立中学校の校長)ではいけませんか。要するに、地方公務員法に抵触するかどうか。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~地方公務員法38条は、職員について、任命権者(都道府県知事や市長等)の許可を受けなければ、営利団体の役員になる事、営利事業を営む事、報酬を得て事業や事務を行う事が出来ないと定めています。医療法人は営利団体ではありませんので、地方公務員でも無報酬であれば、医療法人の監事になれるとも考えられます。ただ、解釈の分かれるところでもありますので、その地方公務員の御友人から、大丈夫かどうか、勤務先の学校に確認していただくのが一番安全かと思います。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【医療法人の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】(電話) 電話相談はこちら → 045-228-7445(メール) メール相談はこちら → info@kashiwazaki-office.com (HP) → http://zaidanhoujinka.com/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
だんだん暖かくなってきましたね。だんだん暖かくなってきましたね。^^散歩が楽しくなる季節です。よくある質問です。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~医療法人の社員とは従業員のことですか?医療法人設立にあたり、彼らの履歴書と印鑑証明は必要ですか?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~医療法人設立にあたり、社員から履歴書・印鑑証明書をもらう必要があります。これがもし社員=従業員とすると従業員全員から履歴書・印鑑証明書をもらう必要があります。これは大変ですよね・・・社員 = 一種の株主~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~医療法人は、社員による社員総会が最高意思決定機関となり、社員総会によって選任された理事が常務(日常の事務)の決定を行います。医療法人を株式会社に例えれば、社員が株主、理事が取締役にあたります。なお、蛇足ですが、多くの場合、医療法人の役員と社員は同じです。社員 ≠ 従業員~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~なので、従業員とは異なります。ですので、従業員が役員・社員を兼ねている場合は別ですが、医療法人設立にあたり、従業員の履歴書・印鑑登録証明書は不要です。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【医療法人の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】(電話) 電話相談はこちら → 045-228-7445(メール) メール相談はこちら → info@kashiwazaki-office.com(HP) → http://zaidanhoujinka.com/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~「医療法人の診療所では看護師を少なくとも一人雇用している必要があると聞きましたが本当ですか?」~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~とのご質問にお答えします。(1) 結論から申し上げますと、本当でもあり、本当でもない、ということになります。 どういうことかと申しますと、 医療法人設立法的条件という括りで、看護師の雇用人数が、法令で特別に定められているということはございません。 しがって、無床であれ有床であれ、既存の診療所を医療法人化する際に、看護師が一人もおらず、医師と事務員しか存在しなくても、法令上は、問題ありません。 医療関係者に関して、定めがあるのは、院長が医師又は歯科医師という点だけです。 この意味では、「本当ではない」ということになります。(2) しかし、弊社としては、法的条件ではなく設立認可の申請をし審査をする際に、役所内の「実質的な審査基準」として、影響しうる事項だと 考えております。 診療所の規模が大きいにもかかわらず、院長と事務員のみで看護師が全くいない状態で、医療法人を開設することは、歯科診療所であれば歯科助手がいればとおる可能性が高いですがその他の診療所においては、かなり厳しいと思います。 この意味では、「本当である」ということになります。(3) ちなみに蛇足ですが、有床診療所であれば、病院に準じた扱いがなされるので、保健所の立入り検査の対象になります。 立入り検査によって、看護師がいないことが判明した場合、それは行政指導の対象になります。 具体的には、いつから看護師が不在なのか、募集・採用の努力はしたのか、などを問われ、 今後もベッド数を維持するならば、検査時から一定期間経過後までに看護師を採用するように指導され、 採用しないのであれば、ベッド数を減らすか又は無床の診療所にするように指導されます。 そして、仮に、看護師を雇用していないのに、あたかも雇用しているかのように装っていたことが発覚した場合には、 診療報酬の過剰請求ということになります。 これは、医療法違反になり、詐欺で告発される可能性が高いです。 そうなると、もっとも厳しい場合で、医師免許の剥奪ということもありえます。長くなってしまいましたが、ご理解いただけましたでしょうか。また何かございましたら、ご連絡ください。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【医療法人の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】(電話) 電話相談はこちら → 045-228-7445(メール) メール相談はこちら → info@kashiwazaki-office.com (HP) → http://zaidanhoujinka.com/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
はい。行政書士の柏崎です。本日は理事の責任についてです。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~医療法人の理事を引き受けた場合、どんな法的を負うことになるのですか?クリニックの借金を払わなくてはいけないのでしょうか?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~こんな質問を受けることがあります。医療法人の理事になったとしても、連帯保証人になるわけではないので、クリニックの借金を払わなくてはいけなくなるのではありません。しかしながら、理事はそのクリニックを代表し、その経営に責任を負う立場にあります。ですから、放漫経営でクリニックをつぶしてしまった場合や、お客様に何かしらの損害を与えてしまった場合には、法的な責任(損害賠償等)を負うことになる可能性はあります。したがいまして、理事を引き受ける場合には、クリニックがつぶれたり、お客様に損害が生じたりしないよう、しっかりと経営をしていかなくてはなりません。こんな話をすると「実際経営にはあまりタッチしていない場合はどうなるんだ?」という質問を受けることがあります。実際は経営にタッチしていなかったという事実は、法的責任を軽減する要素とはなり得ますが、経営にタッチしていなかったからといって、原則として歩的責任が全面的に免除されることにはなりません。医療法人の理事を頼まれた場合、経営にタッチしていなくても、法的責任が生じるおそれがあるので、良く気をつける必要がります。心配な方は、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【医療法人の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】(電話) 電話相談はこちら → 045-228-7445(メール) メール相談はこちら → info@kashiwazaki-office.com (HP) → http://zaidanhoujinka.com/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
はい、行政書士の柏崎です。今日は医療法人の本質について。。~~~~~~~~~~~~~~~~~~医療法人= 非営利法人~~~~~~~~~~~~~~~~~~医療法人は、法律上「非営利法人」とされています。そのため、医療法人化すると、そのクリニックは「非営利法人」になります。では、医療法人が非営利法人であるというのは、具体的にどういうことでしょうか?「非営利」という言葉を聞くと、医療法人化したクリニックは儲けてはいけないのではないかという印象を受けます。しかし、法律上「非営利」=「儲けてはいけない」という意味ではありません。正確に言うと、非営利とは「当該団体の構成員に利益を分配しないこと」を指します。つまり、医療法人化したクリニックが利益を上げたとしても、その利益を院長先生やスタッフの給与や賞与に充てることはできますが、株式会社における株主への配当のように、構成員(出資者)に剰余金の配当をすることはできません。医療法人化を検討する場合、この医療法人の非営利性も考慮する必要があります。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~【医療法人の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】(電話) 電話相談はこちら → 045-228-7445(メール) メール相談はこちら → info@kashiwazaki-office.com (HP) → http://zaidanhoujinka.com/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
はい。柏崎です。あけましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。早速、医療法人に関するブログを書かせて頂きますね。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~持分の定めのある医療法人から基金拠出型医療法人への移行はほとんどない!?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 平成19年の医療法改正により新たに医療法人化する場合には基本的には持分の定めのない基金拠出型(以下、基金拠出型法人)が主流になってます。他方、医療法人前に設立した持分の定めのある医療法人は、経過措置により今後も存続可能です(以下、経過措置型医療法人)。 では、今後、基金拠出型法人へと移行する経過措置型医療法人が増えていくのでしょうか? 結論から言うと、そのような医療法人はほとんどないでしょう。なぜなら、基金拠出型法人への移行において出資持分を基金拠出型法人に贈与したとされ、ほとんどの場合には贈与税が課されてしまうからです。この点について、少し詳しくお話しましょう。確かに、基金拠出型法人は拠出者が出資持分を持つことはないので新たに法人成りする場合は贈与税はかかりません。これに対して、経過措置型医療法人から基金拠出型法人への移行の場合はほとんど贈与税が医療法人にかかることになるのです。これは基金拠出型法人への移行は出資持分の放棄を伴い、それは留保利益の帰属が出資者から基金拠出型法人へと変わることを意味します。相続税法上は基金拠出型法人へ留保利益が贈与されたと捉え、相続税法66条4項が適用されます。この条項によると「負担が不当に減少」した場合には贈与税課税がされるのですが、「負担が不当に減少」していないとされる場合は極めて厳しい要件をクリアしなければなりません。例えば、要件の一つとしては医療法人の「運営組織が適正」であること(相続税法施行令33条3項1号)があげられますが、それには理事の定数が6人以上で監事の定数が2人以上であることや役員等にはその地位にあることのみに基づいて給与等を支給しないことなどが求められます(法令解釈通達、平成20年7月8日付「持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い」)。経過措置型医療法人の現状から言ってとてもハードルの高い要件です。 そうなると、経過措置型医療法人は留保利益が少ない場合ぐらいでしか考えられず、あえて贈与税の課税リスクを負うとは考えられません。そうであれば、経過措置型医療法人は、基金拠出型法人に移行することなく、従来のとおりの相続税対策をしていくと考えられます。【医療法人化の相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】(電話) 045-228-7445(メール) kashiwazaki@kashiwazaki-office.com (HP) http://zaidanhoujinka.com/ 【医療法人設立に関するセミナー開催情報】 → http://zaidanhoujinka.com/index.php?go=uFsceh 【医療法人化簡易診断】・50項目以上に及ぶ質問項目による診断シートによる診断および・税理士監修による節税メリット数値化診断はこちら。 → http://zaidanhoujinka.com/index.php?go=DYuXgF
医療法人設立セミナーを先日行なってきました。場所は、神奈川、東京、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城のクリニックからご参加いただきました。ほとんど、9割がクリニックの院長様、残りが事務長様でございました。セミナー開始直後はどうしても固い雰囲気です。↓ 今回も前回と同じように進ませていただきましたがいつもと違ったのがセミナー中の質問。みなさん積極的に質問頂き、質問が止まりませんでした。。 例えば、医療法人を廃止した場合、利益はどうなるの?どうすればその不利益を回避できるのか?●●●は消費税の免税対象となるのか?医療法人を廃止せず、休眠すると役所からどのような指摘を受けるのか?セミナーが終わっても個別に質問が止まりませんでした。 生命保険を使って●●●し利益調整できるのか?●●●●は、第5次医療法改正に沿ったものなのか?銀行から借り入れする場合、理事長名義で借入するのか?法人名義で借入するのか? 今回受けた質問は下記のメールセミナーで登録メールアドレス宛てに情報共有させていただきたいと存じます。これから医療法人セミナーを受講される方は、下記メールセミナーを受講されるとよりセミナーを深く消化出来るかと存じます。医療法人メールセミナーはこちら↓(登録すると一週間おきに登録アドレス宛てに情報を提供させていただきいます。)http://zaidanhoujinka.com/index.php?go=uw2fgW
はい。柏崎です。今週の自社開催の医療法人セミナーで「私は歯科ですが大丈夫ですか?」と質問をうけたので昨日の10月4日段階での参加者一覧を下記の通り記載しておきます。(ブログも見ていらっしゃると思いますので。)・神奈川県の内科クリニック様・千葉県の歯科クリニック様・東京都の眼科クリニック様・東京都の皮膚科クリニック様・埼玉県の皮膚科クリニック様・栃木県の歯科クリニック様・神奈川県の歯科クリニック様・茨城県の歯科クリニック様・千葉県の産婦人科医院様・神奈川県の眼科様・埼玉県の内科・小児科クリニック様・神奈川県の総合病院様・東京都の内科・消化器科様あと3クリニック様申込で締め切りとなる予定ですのでお申込はお早めに。うそ?!私は医療法人化すべきじゃなかったの?!がわかる医療法人設立 セミナー開催日:平成23年10月9日(日曜日) 19時00分~20時30分 18時45分受付開始会場:東京都品川区きゅりあん(大井町駅徒歩2分)参加費用: 1名につき10000円詳細はこちらhttp://zaidanhoujinka.com/index.php?go=uFsceh 過去の同内容のセミナー開催風景はこちらをご覧下さい。http://zaidanhoujinka.com/index.php?go=W261DD ではでは、引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。
はい また求人をはじめて、面接をこなしております。求人ページはこちら↓http://kariruzo.com/index.php?go=2tQQ3i また医療法人設立セミナーを開催予定です。日時は10月9日19時~http://zaidanhoujinka.com/index.php?go=uFsceh 過去の同内容のセミナー開催風景はこちらをご覧下さい。http://zaidanhoujinka.com/index.php?go=W261DD ところでやっと暑さもやわらいだので、そろそろテニス交流会を行います。詳細は下記の通り。 日時は小林先生のご要望です。^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ストレスのたまっている経営者へ運動不足の経営者へ【10月のスポーツ交流】10月2日 日曜日11時から2時間【手ぶらで】スポーツ異業種交流(テニス)(1)経営者・起業家限定!(サラリーマンの方もいらっしゃいます。)(2)スポーツをフックに一回の交流で仲良くなれる!(3)しかも、手ぶらでOK!(4)年齢層も20代~60代までと幅広い!車での参加も可能!(5)テニスコーチがラケットの握りから教えてもらえる!※上級の方は、左手でお願いすることもあります。普段の気を遣う異業種交流に飽きている方はぜひぜひ^詳細・申込はこちら ↓http://kariruzo.com/index.php?go=bNUeVa 現状の参加者は下記のブログを参考を見てください。http://ameblo.jp/kashiwazaki-k/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
はい、柏崎です。医療法人設立はだいたい準備に1~2ヶ月かかります。なかなか大変な作業です。今現在、東京の医療法人設立申請締め切り(明日)に向けて最後の調整です。1週間前にご依頼頂いた医療法人の設立です。各県にまたがる広域医療法人の設立案件です。分院設置パターンではないためものすごく珍しいケースです。診療所3つ同時設置のため、ボリューム的には医療法人を3つ設立するようなものです。こんな短期間で、申請は無理なのでは???と思ったことはございません。私もあきらめていなかったし、院長もあきらめていませんでしたのでなんとか明日の申請には間に合いそうです。まだまだ、その後も各県で医療法人設立案件が続きます。それにしても各県ごとに提出書類・書式が違うのが面白いところです。医療法人設立ならお任せください。医療法人設立サイトはこちらhttp://zaidanhoujinka.com/