おはようございますヾ(@°▽°@)ノ
JYC政策法務 かじ ふみです(≡^∇^≡)
今回は『労基法⑧~パワハラをパージせよ~』について書きます。
※今回は法律のブログというよりは『労働』について
書いたものなのであまり法律的な要素は出てきません。
また、少々過激な表現でブログを書いていますので
NGな方はスクロール推奨です。
さて、厚生労働省が12日に
『職場のパワーハラスメントに関する実態調査』
をプレスリリースしました。
なんとこの調査によると
『4人に1人がパワハラを経験したことがある』
といった衝撃的な結果がでました。
パワハラは犯罪行為です。
民事でも(不法行為等)
刑事(脅迫、名誉棄損等)でも
きっちりさっぱり争うことのできる
犯罪行為です。
また、パワハラの内容について
『脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言』などの精神的な攻撃が最多となりました。
まったくもって許しがたいですが、残念ながらこれが日本の労働環境のリアルです。
今回のプレスリリースを見て直ぐに私は、『パワハラ』に対する法的防御策や反撃策についてブログにUPしようと考えました。
しかし、そんなことを考える余地がないくらいアングリーな気分になったので今回は事実の拡散を第一に行おうと思います。
まったく・・・
これから先も終身雇用制度を維持していきたいのなら
『CS(お客様満足度www)』なんてクソみたいなこと
やってる暇があったら
『従業員満足度』なるものを一度でも
実施してみたら良いと思います。
もしくは、『パワハラ』や『セクハラ』
『モラハラ(モラル・ハラスメント)』の類をした
管理職にある者やそれに準ずる者に即刻、刑事罰
(それは,流石にやりすぎかw)
・・・刑事罰は冗談にしたとしても
民事的な責任(謝罪、損害賠償)を課すべき
だと想いますよ。
警視庁の発表によると10数年ぶりに自殺者数が3万人を切ったという
NEWSを知りましたが、それでも年間2万9000人近くの方が自ら自死を選んでいます。
うつ病が三大現代病とならび称される今の日本でどれだけ『パワハラ』が愚かで恥ずべき行為なのか経営者や管理監督にある者はぜひ認識してもらいたいところです。
重要なことなので最後にもう一度書きます。
パワハラは犯罪行為です。
若者の力を結集してJYCでもパワハラやセクハラ問題について
考えていき、またパージ(追放・撲滅)していきたいと思います!!
それでは、また