国民年金法②~経過措置~ | JYC(Japan Youth Community)のブログ

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こんばんは星

JYC政策法務のかじ ふみですにゃー



今日は『国民年金』の②です。



今回は国民年金を知るうえで重要なキーとなる『経過措置』

について書こうと想います。



改めて、年金の仕組みをシンプルに書くと


保険料を予め払っておく

65歳を迎える

年金を貰う



この3つの流れがシンプルな年金の仕組みです。

そんなこと誰でも知ってるような気がしますが

この誰でも知ってるような仕組みを複雑怪奇に

しているのがこれから説明する『経過措置』と言うものです。




『経過措置』とは、かなり大雑把に汚く言ってしまえば

「その場しのぎ」と「問題の先送り」のことです。






『(正確にはもっと前から『恩給法』というのがありますがここでは便宜上、)

国民年金制度ができたのが昭和34年です。

最初はお金がジャブジャブあるから公的資金として

注入され色々と所謂ハコモノが作られました。

けれど、年々(少子高齢社会が進展し)運営していくのが

厳しくなりこのままだと制度自体が破綻をきたしてしまいそうになる。

そこで、支給する年金額を減らすことにしようぜ!』





・・・・・これが『経過措置』です(苦笑





かなりイラつきますが事実、こんなノリです。





みもふたもないことを話してしまえば

年金自給者のほとんどが高齢者です。(障害年金や遺族年金を除けば)

至極当たり前のことですが、

いきなり年金額を下げられると、(選挙権の大多数の)票を持つ

高齢者から大ブーイン・・じゃなかった。(笑

生活が立ち行かないというご意見が噴出されます。




他の制度のように、法改正しましたんで

明日からは新しい制度を適用しますよん♪



なんてノリでは与党が倒れてしまいます。

(実際には、『後期高齢者医療制度』を巡り当時の与党は倒れました。)



そこで、年金額は下げる(あるいは年金の支給開始年齢を上げる)

けれど、いきなりではなく徐々に下げていこう。というものが

『経過措置』なのです。





最近では、68歳から年金を支給しようなどとふざけた案も出ましたが・・・





この『経過措置』が『国民年金法』や『厚生年金保険』のかなりの

部分を占めるので年金制度を理解することを必要以上に困難にさせて

いるのです。





『国民年金』あるいは『厚生年金』には『マクロ経済スライド』

いう仕組みがあります。非常に複雑な計算式を使いハッキリ言って

わたしもあまり理解できていません。





『マクロ経済スライド』の仕組みについても

平成16年の『経過措置』によって作られました。

当時の白書では『適正化』なんて言葉が使われていましたが

どこらへんが『適正化』なのか。まったくもって意味不明です。





そもそも『マクロ経済スライド』なんて年金の仕組みをわざと

複雑にしているとしかわたしには想えません。(笑



それはさておき、

国民年金の歴史を理解するうえでもっとも重要なのが

「昭和36年4月」と「昭和61年4月」です。

「昭和36年4月」は『国民皆年金』の年

「昭和61年4月」は

『日本の年金の歴史上もっとも多くの経過措置が行われた』年です。





この2つの年号が今後の年金システムを考えるうえでどのような

意味を持ってくるのか?今後のブログで少しづつUPしていこうと

想います。






ご意見。ご感想があればぜひぜひ



では、今回はこの辺で(≡^∇^≡