性同一性障害と診断され、戸籍上の性別を女性から男性に変えて結婚した兵庫県宍粟市の自営業者の夫(27)が、妻(28)と第三者の精子を使って人工授精でもうけた子について、同市が法律上の婚姻関係にない男女から生まれた「非嫡出子」として出生届を出すよう、夫婦側に求めたことがわかった。

 「生物学上は同性同士で、子をもうけるのは不可能」とした国の見解に基づく対応だが、「法の下の平等に反する」と指摘する専門家もいる。

 夫は、性同一性障害に関する2004年施行の特例法で08年春、戸籍を男に変えて結婚。妻は第三者の精子で09年11月に男児を出産した。夫が市に出生届を出したが、続柄を空欄にしたため翌12月、法務省に相談した市が、非嫡出子と記入して提出するよう促した。

 養子縁組すれば「嫡出子」と同様になるが、夫は「養父ではなく実父として認めて」と訴え、嫡出子と記した届けを8日付で市に再送した。受理されない場合は、神戸家裁へ不服申し立てをするという。

 法務省が把握している同様の出産例は計6件。性同一性障害学会理事長の大島俊之・九州国際大教授(民法)は「(第三者からの)人工授精でも嫡出子とされるケースがあり、性別変更した親の子だけが非嫡出子とされるのは差別だ」としている。

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