号資産(仮想通貨)の税金が、雑所得で累進課税により稼げば稼ぐだけかなり税金(最大55%)が取られるというのは有名な話ですよね。

ですが、国税庁のHPを見てみると事業所得になるという要件が書かれていました。

これを知っているか知っていないかでは、稼いだ額によっては数千万円、数億円が国に取られないように対策ができるのです。

さて、国税庁のHPに記載されている要件は以下の2つです。

一つ目は、「仮想通貨取引の収入が年間で300万円超」

かつ

二つ目は、「仮想通貨取引に係る帳簿書類の保存がある」

 

この上記2つが要件みたいです。

しかし、これには大前提として事業として認められないといけないのです。

なので、例えば一発屋みたく1回の取り引きで10万円が10億円に化けて利確をした場合などは、事業とは認められず雑所得として税金が取られる可能性が高いわけです。

 

だから、毎月取り引きをして利確をして今月はこれくらいの収益があり、今月はこれぐらい損益があり、年間でこれくらいの利益が出ましたとやっていて、その帳簿もある場合は、事業として認められるわけです。

その中で、たまたま1回の取り引きで10万円が10億円に化けて利確をした場合は、事業所得として認められます。

事業をしていれば小さい取り引きもあれば、大きい取り引きもあるのが当たり前だからです。

この帳簿には、 雛形/雛型(ひながた)はありませんので、ご自身で作りやすい形で作るのが良いでしょう。

大事なのは、事業として認められるような取り引きをする必要があります。

せっかく稼げたお金を半分も持っていかれるなんてバカバカしいですよね。

なので、本気で暗号資産取引に取り組んでおられる方はこれをしっかりと頭に入れて取り引きをしていきましょう。

 

それでは今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。