書棚を整理していると、商工会議所から去年配布されていた


「よくわかる中小企業のための新会社法」(中小企業庁)


という小冊子がでてきました。


その中の一つに、会社の規模に合った組織づくりという項目があって、


どうやら組織のスリム化ができるようです。


わが社は小規模の株式会社で、商法に則って取締役3人・監査役1人


いますが取締役2人と監査役が全く機能していません。というより形式的に


報酬が発生しない身内を置いているのが現状なのです。


なので、今回の新会社法で一番シンプルな規定の


取締役1人(私)だけ


に変更したいと思っているのですが・・・。


本当に可能なのかまだ理解できていません。


アドバイスでも頂けたら嬉しく思います。

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