8歳の原告が建物の占有権は認めないと準備書面で主張してきた😭
夏は涼しい妙高高原の別荘で過ごし、冬は温暖な瀬底島でリフレッシュするという3拠点生活を送ってる中で、明渡を求めている本宅(湘南)の建物には家財道具やグランドピアノ等の生活用品が置かれ、電気やガスも通って留守中も管理を行っています😚
とはいえ、住民登録は行政サービスを受けるので別荘移動の際は住民票を移しゴミ出し、図書館利用などで利用しています🥰
住民基本台帳は法律で一箇所にしか登録できないため、毎年3拠点で住民票を移動(15日以内に移動しないと罰金)してきましたが本宅には住民票がないので占有権がないそうです🤣
最高裁平成10年(オ)513判決は使用料が母親間での暗黙の約束で無料、弟の息子8才の原告との日頃の関係、8才の甥から立ち退きを求める私の住居が重要(3拠点の住居がある)の理由。
これらを総合的に判断されるらしい🥺
