およそ4カ月ぶりの更新・・・××
仕事が忙しく、勉強も忙しく・・・
先日宅建試験を受けてきました。。
老若男女様々な方が試験を受けており、
また独特の雰囲気があり緊張しましたが
何とか38点を取る事が出来ました。
合格ラインは様々な予想が飛び交っていますが
34点~37点との事でおそらく合格かと・・・
過去問を何度も何度も解き、抜けをなくす為
単語帳を作ったり・・・
試験2週間前には会社の行事で別府旅行・・・
試験1週間前からは会社の方針で帰宅がかなり遅くなる次第・・・
勉強する時間を奪われ奪われ・・・
でも睡眠時間を削ってまで勉強した甲斐がありました^^
今となっては知識の一番のピークを試験直前に
持ってこれた事が良かったと感じています。
次はファイナンシャルプランナーを受けるか、
管理業務主任者&マンション管理士を受けるか
目下検討中でございます。
いずれにせよ自分のためになる事は努力を惜しまず
資格の数と質にこだわり今後も頑張っていきます。
更新も頑張って行きます。


しばらくぶりの更新(;^_^A
勉強はずっと続けてます。
なにしろ無職だから時間はたっぷりあります。。
とはいえ毎日10時間以上勉強してると、さすがに飽きてきます。。
しかも現在民法にどっぷり浸かっており、頭がボーっとすることが
増えてきました。解説読んでも回りくどい言い方ばかり・・
しかも理解不能な内容も結構多いし・・・

例えば、
隣地との境界線上に建築物を建築する為に隣地に無断で立ち入っても良い。

ホントかよ・・ってつぶやきながら参考書の間違いでは?
って思ってます。独学は分からない時に質問出来ないからつらいですな。。

借地借家法

第5条
借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
第6条
前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない
今日やっとまず第一の目標としていた法令上の制限の
勉強&問題集2回が終わりました。
問題集の2回目は、ほぼ正解で少し安心しました。
11年前に試しに受験した問題もほぼ正解アップ
11年前は勉強あまりしていなかったんだな・・って再確認しました。
今日は朝8時30分から17時まで途中30分の昼食と30分の昼寝を挟み
9時間30分の勉強結果メラメラ

【今日何度も間違えた内容】
・地区計画・地区整備計画は都市計画区域にのみ定める事が出来る。
・農地法において、自己所有の農地を農業用施設へ転用する場合
 2アール未満の転用は開発許可不要。
・市町村が農地法5条の行為を行う場合5条の許可が必要な場合がある。
・開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には
 開発行為が完了した旨の公告があった後、予定建築物以外の建築物を
 都道府県知事の許可を受けずに建築する事が出来る。

今日の夜からは税関係を詰めて勉強しようと思ってます。
夜から3時間の勉強・・・今日合計で12時間以上勉強した計算になります。
失業中だから出来る事だけど、両親と妻・子供に感謝の気持ちでいっぱいです。




本日は朝8時起床で頑張って勉強してました。
昨日まで法令上の制限で苦労してましたが、今日は朝から不思議な位
問題が解け、今までの苦労が嘘のようでした。
昨日間違えた所をノートにまとめたのが良かったのかな・・・って思います。
今から1時間位で昼食をすませてまた夜までぶっ通しで勉強します。
ちなみに明日は某不動産会社での面接です。
就職出来ますようにo(・_・= ・_・)o

昨日の勉強でのおさらいです。

①商業地域内かつ防火地域内の耐火建築物は

建ぺい率の適用は受けない。


②防火地域内での建築制限

       

       延べ面積100㎡以下       延べ面積100㎡超え

2階以下  耐火建築物または準耐火建築物            耐火建築物

3階以上   耐火建築物                        耐火建築物

 

③準防火地域内での建築制限



   延べ面積500㎡以下    延べ面積500㎡以下    延べ面積500㎡以下

2階以下   規制なし                耐火建築物または準耐火建築物      耐火建築物

  3階     耐火建築物または準耐火建築物  耐火建築物または準耐火建築物      耐火建築物

  4階     耐火建築物               耐火建築物                  耐火建築物


③高さ20mを超える建築物には避雷設備を設けなければならない。


④高さ31mを超える建築物には非常用の昇降機を設けなければならない。


⑤地方公共団体は条例で災害での危険が著しい区域を「非常災害区域」

として指定する事ができる。


⑥共同住宅において容積率の計算をする場合は、建築物の延べ面積に

供用の廊下や階段として使用される部分の床面積を算入しない。


⑦接道義務について地方公共団体は制限を付加する事は出来るが、

緩和する事は出来ない。


昨日覚えた事を今日も忘れていたので参考書を見ながら書いてみました。

ほんとに特例とか例外が多すぎで困ります。カゼ

「こんなに特例を作るなら原則必要ないじゃん・・」って思いながら

今日も勉強頑張りんぐ(おやじギャグ叫び

最近勉強やっててメゲる事が多いです。

法令上の制限で何度も何度も参考書を読んでるのに

頭に入らないガーン

問題集を解いた時にきれいさっぱり頭の中から消えている・・

そんな時にかなりやる気を削がれてしまうんです。

少しくらい頭に入っても良さそうだけど読んでも、書いても、何しても

39歳の頭に入ってきてくれない。。。(;^_^A

他の教科は意外と頭に入るのに、やっぱりこの教科は苦手なんですね。

頑張って克服しなければ。。。

今日もひたすら問題集と参考書の繰り返しです。。

久しぶりのブロク更新・・・

現在転職中の為、1日8時間位勉強してます。。。

そういえば、昨日面接に行ってきました。

建築営業を行う会社で、結構厳しい職場で有名な会社ですが、

未経験者募集で家から近く、今の自分には好都合かと思い志願しました。

結果は後日ですが、合格したらここで実務経験を積んで、宅建取って・・・

って目標で頑張ってます。

んで今は法令上の制限で苦戦してます。

11年前に1回だけ宅建の試験を受けた事があって、

その時にこの教科だけ間違えまくってたから、今年は完璧で試験に臨みたい・・・

そんな思いで勉強してたら、やっぱり自分には合わない教科

というか苦手な教科って事に気付きました。

やってて集中力が続かない=嫌いな分野・・・

丸暗記しようと思っても範囲が広くて無理だし・・・

取り敢えずテキスト読んで読んで読みまくってます。

明日からは計画を変更して問題集に手を付けてみます。

では今日もあと少しガンバロー。。。

突然ですが、現在失業中です。

17年間パチンコ業界にお世話になりましたが、自身の先を見据えて退職致しました。

現在39歳ですが、この先仕事が出来てもあと10年程度・・・

そしてその後は仕事も無く、手に職も無く、会社からは肩を叩かれ・・・

50才で途方に暮れる・・

そんな人生送りたくなく、新規一転不動産業界への転職を決め、

会社を辞めちゃいました。

宅建の資格取って、実務経験積んで、町の不動産屋さんを目指します。

そんなに世の中甘くない!!って思いましたが、このままズルズル

パチンコ業界で仕事して後で苦労する方が良いのか・・・

不動産業界で今苦労した方が良いのか・・・

そんな事を考えに考えて自分で決断しました。。


という訳で宅建に受かる迄の私の記録と不動産業界での奮闘記見守って下さい。

(宅建に受かる事前提ですいません)